相談の広場
主人は自営業で 所得が低いため 母を扶養して、子供(大学生・高校生)は私が扶養しておりました(政府管掌の健保です)
この度 転職し 扶養の申請をしたところ認定できませんでした。
(健康保険組合です)
理由として「被保険者が負担している生計費はいずれも半分以下であることから、被保険者が主たる生計維持者とは認められない」とありました。
実際は 主人から貰う生活費より私の出費の方が多いです。
娘への仕送りは まとめて 現金でしているため(年間約50万) 振込の証明は 家賃等の引き落とし分だけです。(月5万)
今回より 生活費も振り込みで 証拠を残し 来年再申請すれば 認定されますか?
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はじめ、娘さんへの仕送りの証明が家賃のみということで、
それだけで生活できるはずがない=それ以上の収入が娘さんにあるはず、
と判断されたのかな???と思ったのですが、
高校生のお子さんも認定されなかったということですと、
被保険者の仕送り額が被扶養者になる人の年収の半分未満という基準のほうではなく、
夫婦共同扶養(夫婦が共同で子供等を扶養している)における、
主に生計を維持する者の判断基準として、
みもざさんとご主人の収入で引っかかったのかもしれません。
みもざさんとご主人の収入が不明なのではっきりとは言えませんが、
そうでなければ、無収入の高校生のお子さんも被扶養者になれなかったという点が謎になってしまいますので・・・。
夫婦共同扶養では、以下のような通達により、
原則として、年収の多いほうが主に生計を維持している者とみなされます。
たとえば、夫の収入が350万、妻の収入が300万だった場合、
子供の仕送りをすべて妻が行っていたとしても、
夫のほうが収入が多いので、子供の生計は主に夫が維持しているものとみなされることになります。
こちらには該当していませんか?
【参考】厚生労働省ホームページ内
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10782
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