相談の広場
いつもお世話になります。
弊社では契約社員、パート、アルバイトに対して1か月ごとの雇用契約書を作成し本人との間で締結しています。すでに1年を超えて継続して雇用している者が9割を占めます。この場合、諸所の法律に照らし合わせて、無期限雇用とみなされると思うのですが、工機の認識でよろしいでしょうか。(無期限雇用であっても解雇3原則にのっとってやむを得ない事由による解雇は可能なので、この1か月ごとの雇用契約書更新は無意味かと考えました)なんとはなしに昔から続いている慣習のような業務となっています。みなさまのご意見を参考にさせていただきたいと思います。
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> いつもお世話になります。
> 弊社では契約社員、パート、アルバイトに対して1か月ごとの雇用契約書を作成し本人との間で締結しています。すでに1年を超えて継続して雇用している者が9割を占めます。この場合、諸所の法律に照らし合わせて、無期限雇用とみなされると思うのですが、工機の認識でよろしいでしょうか。(無期限雇用であっても解雇3原則にのっとってやむを得ない事由による解雇は可能なので、この1か月ごとの雇用契約書更新は無意味かと考えました)なんとはなしに昔から続いている慣習のような業務となっています。みなさまのご意見を参考にさせていただきたいと思います。
パートタイム労働法が改正になったため
言われるとおりあまり意味はありません
また労働契約法17条の必要以上に短い期間を定めて
更新することのないよう配慮という、条項にも
反します
回答ありがとうございます。
パートタイム労働法を見て参考にさせていただきます。
毎月30分程度の手間と維持更新管理の手間があり、実運用面からもほぼ無意味となっていると思います。参考にさせていただきます。
> > いつもお世話になります。
> > 弊社では契約社員、パート、アルバイトに対して1か月ごとの雇用契約書を作成し本人との間で締結しています。すでに1年を超えて継続して雇用している者が9割を占めます。この場合、諸所の法律に照らし合わせて、無期限雇用とみなされると思うのですが、工機の認識でよろしいでしょうか。(無期限雇用であっても解雇3原則にのっとってやむを得ない事由による解雇は可能なので、この1か月ごとの雇用契約書更新は無意味かと考えました)なんとはなしに昔から続いている慣習のような業務となっています。みなさまのご意見を参考にさせていただきたいと思います。
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> パートタイム労働法が改正になったため
> 言われるとおりあまり意味はありません
> また労働契約法17条の必要以上に短い期間を定めて
> 更新することのないよう配慮という、条項にも
> 反します
> 回答ありがとうございます。
> パートタイム労働法を見て参考にさせていただきます。
> 毎月30分程度の手間と維持更新管理の手間があり、実運用面からもほぼ無意味となっていると思います。参考にさせていただきます。
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> > > いつもお世話になります。
> > > 弊社では契約社員、パート、アルバイトに対して1か月ごとの雇用契約書を作成し本人との間で締結しています。すでに1年を超えて継続して雇用している者が9割を占めます。この場合、諸所の法律に照らし合わせて、無期限雇用とみなされると思うのですが、工機の認識でよろしいでしょうか。(無期限雇用であっても解雇3原則にのっとってやむを得ない事由による解雇は可能なので、この1か月ごとの雇用契約書更新は無意味かと考えました)なんとはなしに昔から続いている慣習のような業務となっています。みなさまのご意見を参考にさせていただきたいと思います。
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> > 言われるとおりあまり意味はありません
> > また労働契約法17条の必要以上に短い期間を定めて
> > 更新することのないよう配慮という、条項にも
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gansisuさん
ヨットさん ご報告にもありますが、アルバイト、パート雇用条件確認は充分にしてください。
<パート労働者の契約更新と雇止め>について
事業主は、パート労働者と期間のある労働契約を結ぶときは、契約期間満了時に更新の有無があるかどうかの明示が必要です。更新する場合があるときは、「更新する場合、しない場合の判断基準」を明示しなければなりません。
雇用を継続しない場合、また、契約期間が1年を超えて継続勤務しているパート労働者を雇い止めとする場合は、契約期間満了日の30日以上前に、その予告をしなくてはなりません。(契約更新をする場合は、その都度、雇用契約書の交付が必要です。)
ここで注意しなければならない点ですが、有期雇用契約を繰り返していると、労働者側に「更新期待権」というものが生じるという判例があります。
たとえ短期間であれ何度も更新すると、期間満了で自動的に労働契約が消滅するとはいえなくなりますのでご注意が必要です。
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