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労務管理

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育児休業者の特別徴収について

著者 なかじん さん

最終更新日:2008年06月24日 11:07

現在弊社ではマイナスになった給与は毎月請求書を起こし振込依頼をしています。
育児休業者は毎月給与が発生しないため、住民税特別徴収分だけマイナスとなり、毎月住民税分だけ請求し振込みをお願いしているかたちになっています。
普通徴収であれば年に4回の振込ですむのに、特別徴収だから毎月会社にマイナス分を振込みしなくてはいけないため育児休業中の社員にとっては負担となっています。

育児休業者の特別徴収は他社さんではどのように対応しているのでしょうか?
総務省の市町村民税課に問い合わせたところ、原則はあくまでも特別徴収扱いだそうですが現実には市区町村により対応に差があるようで、総務省としては育児休業取得者の住民税の徴収方法については言及をさけているとのことでした。

徴収法上(?)会社側に徴収の義務があるとは思いますが、どう対応したらよいのかわかりません。
社員に負担のかからないよう取り計らってあげたいと思います。
何かよいアドバイスがあればお願い致します。

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Re: 育児休業者の特別徴収について

著者Mariaさん

2008年06月24日 12:08

振込みの手間が負担になるということでしたら、
会社が特別徴収分を立て替えておいて、一定期日(3ヶ月とか)ごとに振り込んでもらうというのはいかがでしょうか?
もし御社に賞与支給があるのでしたら、
賞与支給時にまとめて支払ってもらうのも手かと思います。
ただ、もし育児休業終了後、結果として復職しないことになった場合など、
立替分の回収でトラブルになることも考えられますので、
いちおうそういう可能性もあることは覚悟しておく必要があるかと思います。
念のため、「復職しないことになった場合や賞与支給日前に退職することになった場合は、退職時に立替分を全額支払う」といったような合意書を取り交わしておくほうがいいでしょうね。
できるだけ後々のトラブルを避けるという観点から言えば、
毎月支払ってもらうほうが安心ではありますが・・・。
そのあたりのデメリットも考慮したうえで、慎重に検討されてください。

Re: 育児休業者の特別徴収について

はじめまして。
ひとつの例として、私の会社での対応をお話しますね。

私の会社では、育児休業者から先に現金を預かってしまいます。

産前休暇に入るときに、給与引き去りになっているもの(市町村民税、生命保険料、積立金等)の試算をし、全額とまではいかなくても半分くらい(負担のない範囲内)を現金で預かります。
伝票仕訳は 現金/預かり金 として、
市町村民税納付時に預かり金を減らしていく・・・
といった感じです。

預かり金が足りなくなったときは、
会社で「立替金」として処理し、復帰後の給与等で精算しています。

Re: 育児休業者の特別徴収について

著者HAL2さん

2008年06月25日 09:12

こんにちわ。

当社でも同様の事案に遭遇しました。

考えたことは、
一括徴収をする。
普通徴収に切り替える。

いずれも、退職と同じ処理です。

この2点でした。

役所に普通徴収に切り替えても良いか?と確認したところ、
問題ないとの事で、本人が納付して、現在に至っています。

会社、本人にリスクがない方法をと考えたら、退職と同じ認識のほうが良いのかな?とおもいました。

そもそも住民税は、各役所の責任で行うべきところを、会社にその役割を代行してもらっているのですから、ダメですなんて言える義理はないはずですがね。

強気にNO!といわれたら言い返そうかとも思っていましたが、あっさりOKでしたので。。。

Re: 育児休業者の特別徴収について

著者なかじんさん

2008年06月26日 19:49

Maria様、pinky様、HAL2様

アドバイスありがとうございました。
確かに市役所に問い合わせたら、あっさりOK言われました(笑)
皆様のご意見を元に今後どう対応するか、上の者と話合って行きたいと思います。

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