相談の広場
現在弊社ではマイナスになった給与は毎月請求書を起こし振込依頼をしています。
育児休業者は毎月給与が発生しないため、住民税の特別徴収分だけマイナスとなり、毎月住民税分だけ請求し振込みをお願いしているかたちになっています。
普通徴収であれば年に4回の振込ですむのに、特別徴収だから毎月会社にマイナス分を振込みしなくてはいけないため育児休業中の社員にとっては負担となっています。
育児休業者の特別徴収は他社さんではどのように対応しているのでしょうか?
総務省の市町村民税課に問い合わせたところ、原則はあくまでも特別徴収扱いだそうですが現実には市区町村により対応に差があるようで、総務省としては育児休業取得者の住民税の徴収方法については言及をさけているとのことでした。
徴収法上(?)会社側に徴収の義務があるとは思いますが、どう対応したらよいのかわかりません。
社員に負担のかからないよう取り計らってあげたいと思います。
何かよいアドバイスがあればお願い致します。
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振込みの手間が負担になるということでしたら、
会社が特別徴収分を立て替えておいて、一定期日(3ヶ月とか)ごとに振り込んでもらうというのはいかがでしょうか?
もし御社に賞与支給があるのでしたら、
賞与支給時にまとめて支払ってもらうのも手かと思います。
ただ、もし育児休業終了後、結果として復職しないことになった場合など、
立替分の回収でトラブルになることも考えられますので、
いちおうそういう可能性もあることは覚悟しておく必要があるかと思います。
念のため、「復職しないことになった場合や賞与支給日前に退職することになった場合は、退職時に立替分を全額支払う」といったような合意書を取り交わしておくほうがいいでしょうね。
できるだけ後々のトラブルを避けるという観点から言えば、
毎月支払ってもらうほうが安心ではありますが・・・。
そのあたりのデメリットも考慮したうえで、慎重に検討されてください。
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