相談の広場
最近、個人事業主となったエンジニアです。
色々と調べたのですがよく分からなかったので質問させていただきます。
もしかしたら、的外れな質問をしているかも知れませんが
宜しくお願いします。
A社と私で請負(委託)契約を結び、B社とA社で請負(委託)契約を結んでいる場合、B社から労働時間管理が行われない、また、B社からの指揮・命令下で労働しないものと考えているのですが、この考えは正しいのでしょうか?
例えば、B社では9時~17時の労働時間であっても
B社に常駐して作業している私は11時~20時の労働時間であっても問題ない。
考え方や、この質問自体に問題がある場合でも
指摘を頂けると有難いです。
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> A社と私で請負(委託)契約を結び、
>B社とA社で請負(委託)契約を結んでいる
まず条件として、B社の契約は”再委託”を認めている
ものである必要があります。
あなたに直接は関係ありませんが、再委託の禁止があれば
現状に問題あります。
>B社からの監督
請負契約ですから、そもそもA社にも指揮監督権は
ありません。ですから、当然のようにB社にもありません。
つまり、下記の点は問題ありません。
>例えば、B社では9時~17時の労働時間であっても
>B社に常駐して作業している私は11時~20時の
>労働時間であっても問題ない。
但し、貴方とA社との契約で、B社の労働時間や
安全管理の定めに従うという要求は、可能です。
つまり、駐在先としては、就業時間外で出勤退社する人が
いると安全管理上困るのなら、その点は問題ありません。
例として、従業員が全員帰るので、安全管理上 退社して
欲しいとの要求は合理的範囲です。
一方で、通常は遅番、早番、や遅刻早退はあるはずで、
時間外の人の出入りが普通にある中で、
出勤・退社時間を、自己管理できないのは"請負”の趣旨に
沿っていませんので、偽装請負との指摘を受けるかも
しれません。
>個人事業主となったエンジニアです。
A社と私で請負(委託)契約を結び、B社とA社で請負(委託)契約を結んでいる場合、B社から労働時間管理が行われない、また、B社からの指揮・命令下で労働しないものと考えているのですが、この考えは正しいのでしょうか?
>
> 例えば、B社では9時~17時の労働時間であっても
> B社に常駐して作業している私は11時~20時の労働時間であっても問題ない。
>
> 考え方や、この質問自体に問題がある場合でも
> 指摘を頂けると有難いです。
請負に対する基準:
派遣と請負の区分基準に対する基準(労働省告示第37号)
により、指導が行われています。
1.労働管理上の独立(主なもの)
①業務の指揮命令
②労働時間の設定・管理
③出退勤管理
④労働時間管理
2.事業運営上の独立
これらの基準に適合しないものが偽装請負として、改善指導
・是正勧告を受けています。
以上から、労働時間は自分で管理すること。指揮・命令下に
入らないこと。あくまで、注文の主旨に従って業務を処理することになります。
ただ、A社と締結されている請負契約書が区分基準に適合していなければ、労働者とみなされますので、ご注意下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> 契約書上は、請負契約であっても
> 「出退勤管理は、請負元にて行う」等の1文があった場合
> この契約自体は請負契約になるのでしょうか?
契約書というのは、契約の趣旨を文書化しただけです。
ですから、契約書の文言により、趣旨が変わることは
ありません。
請負契約との趣旨ならば、当該の書き方は不適切ですから
修正するべきと思います。
安全管理上の理由で、出退勤管理をとることは問題
ありませんし記録の管理は問題ありませんが、
客先が”あなたを管理”することは出来ませんので
偽装請負ととられるような記載は修正を申し入れた方が
良いでしょう。
偽装請負の危惧は、契約書のみならず、実態が重要です。
そうした実態があれば、是正を要求するべきと思います。
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