相談の広場
業務依託契約の締結において、相手が甲、当社が業務委託を受ける側として乙となっていますが、損害賠償の条文の中で、「乙の責に帰すべき事由により生じた損害は乙の負担とし、甲が負う損害賠償額と同額とする。但し、甲の責に帰すべき事由により生じた損害は甲の負担とする」と書いてあります。
この場合の「甲が負う損害賠償額と同額とする」との表現は、どのような場合を想定された表現なのか、申し訳ありませんが教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 業務依託契約の締結において、相手が甲、当社が業務委託を受ける側として乙となっていますが、損害賠償の条文の中で、「乙の責に帰すべき事由により生じた損害は乙の負担とし、甲が負う損害賠償額と同額とする。但し、甲の責に帰すべき事由により生じた損害は甲の負担とする」と書いてあります。
> この場合の「甲が負う損害賠償額と同額とする」との表現は、どのような場合を想定された表現なのか、申し訳ありませんが教えていただけないでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
損害賠償のモデル条文としては、
第○○条(損害賠償)
乙は、本件業務を行うにあたり、乙又は乙の使用人の故意、又は過失により、甲に損害を及ぼした時は、その損害について、甲に対して賠償の責を負うものとし、その金額については甲が見積もり、甲乙協議の上定める。但し、商品の賠償金額は甲の当該事業所原価とする。
2 前項の損害賠償の対象となる範囲については、甲に直接 かつ現実に生じた通常損害につき賠償責任を負うものと
し、逸失利益等の間接損害は含まないものとする。
3 棚卸しによって在庫数量(第○条1項⑤号により共有し た数量)に齟齬が生じた場合、それによって発生する損害 について、甲が乙又は乙の従業員の故意又は重大な過失に よってその損害が生じたものであることを立証した場合に 限り乙は賠償の責に任じる。
ご参考にして下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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