暦日をまたいだ勤務をした場合の、暦日2日目の割り増しについて
暦日をまたいだ勤務をした場合の、暦日2日目の割り増しについて
trd-47312
forum:forum_labor
2008-06-27
お世話になります。
どなたかお分かりになる方、ご教示くださいませ。
ある日の朝9時に勤務を開始して
日をまたいで深夜1時に退社したとします。
このような場合、暦日1日目と暦日2日目は
それぞれ労働日または休日になる場合が考えられますので
組み合わせが4ケースに分かれるかと思います。
■各ケースにおいて、暦日2日目の割り増しは
以下の考え方で問題ないでしょうか?
(1)出社:労働日09:00→退社:労働日01:00の場合
暦日2日目にかかった1時間については
残業手当+深夜手当の支給
(2)出社:休日09:00→退社:休日01:00の場合
暦日2日目にかかった1時間については
休日手当+深夜手当の支給
(3)労働日09:00→休日01:00の場合
暦日2日目にかかった1時間については
休日手当+深夜手当の支給
(4)休日09:00→労働日01:00の場合
暦日2日目にかかった1時間については
残業手当+深夜手当の支給
■残業が長引いて翌日の始業時刻を越えて
勤務した場合は、始業時刻を越えた時刻で
一旦は残業手当の支給をする必要がなくなり
その後、更に所定労働時間が経過したときから
再び残業手当の支給が発生するということで
よろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
著者
おせん さん
最終更新日:2008年06月27日 15:38
お世話になります。
どなたかお分かりになる方、ご教示くださいませ。
ある日の朝9時に勤務を開始して
日をまたいで深夜1時に退社したとします。
このような場合、暦日1日目と暦日2日目は
それぞれ労働日または休日になる場合が考えられますので
組み合わせが4ケースに分かれるかと思います。
■各ケースにおいて、暦日2日目の割り増しは
以下の考え方で問題ないでしょうか?
(1)出社:労働日09:00→退社:労働日01:00の場合
暦日2日目にかかった1時間については
残業手当+深夜手当の支給
(2)出社:休日09:00→退社:休日01:00の場合
暦日2日目にかかった1時間については
休日手当+深夜手当の支給
(3)労働日09:00→休日01:00の場合
暦日2日目にかかった1時間については
休日手当+深夜手当の支給
(4)休日09:00→労働日01:00の場合
暦日2日目にかかった1時間については
残業手当+深夜手当の支給
■残業が長引いて翌日の始業時刻を越えて
勤務した場合は、始業時刻を越えた時刻で
一旦は残業手当の支給をする必要がなくなり
その後、更に所定労働時間が経過したときから
再び残業手当の支給が発生するということで
よろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 暦日をまたいだ勤務をした場合の、暦日2日目の割り増しについて
著者ピロピロピさん
2008年06月27日 16:58
当社は貴職ご指摘のように解釈して運用しています。0時から24時までを労働日、休日の単位として考える考え方ですね。「24時主義」とでも呼びましょう。
私の親会社は誰もが知っている一部上場企業ですが、そこでは「開始日主義」を取っています。
勤務日に開始した残業は24時を過ぎて業務を継続しても残業の割増です。逆に休日の23:30に呼び出しを受けて、労働日の5:00まで勤務した場合は5時間半の休日割増賃金になります。
いずれにせよ、ルールがキチントしていればマクロ的または長期的に見て労使どちらか一方に不利益が多くなるということはありませんから、問題ないと思います。
これは私見です。
Re: 暦日をまたいだ勤務をした場合の、暦日2日目の割り増しについて
著者ARIESさん
2008年06月27日 19:09
>■残業が長引いて翌日の始業時刻を越えて
>勤務した場合は、始業時刻を越えた時刻で
>一旦は残業手当の支給をする必要がなくなり
>その後、更に所定労働時間が経過したときから
>再び残業手当の支給が発生するということで
>よろしいのでしょうか?
その解釈でよろしいと思います。
残業が徹夜を通り越して翌労働日の始業時間に及んだ場合、その時間までが前日労働分として扱われます。
翌労働日の始業時間からは「前日からの残業時間が終了し、またその日の労働が開始した」となります。
Re: 暦日をまたいだ勤務をした場合の、暦日2日目の割り増しについて
著者おせんさん
2008年06月27日 21:44
ご回答いただき、ありがとうございます!
「24時主義」と「開始日主義」があるのですね。
どちらの運用でも労基署から指導されないのでしょうか。
Re: 暦日をまたいだ勤務をした場合の、暦日2日目の割り増しについて
著者おせんさん
2008年06月27日 21:47
> その解釈でよろしいと思います。
> 残業が徹夜を通り越して翌労働日の始業時間に及んだ場合、その時間までが前日労働分として扱われます。
> 翌労働日の始業時間からは「前日からの残業時間が終了し、またその日の労働が開始した」となります。
ご回答、ありがとうございます。
ご説明分かりやすかったです。
この場合、前日の退社と翌日の出社が交差するので
タイムカードや勤怠管理システムで打刻を
どうやってするかが難しそうですね。。。
手修正するしかないんですかねー。