相談の広場
36協定の協定届に記載されている協定の当事者が退職してしまい届出を更新する際に変更しなければいけないと思うのですが、何か必要な書類等あるのでしょうか?
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やっぴー 様
質問の主旨が読み取れなかったのですが、ふたとおりの見解を述べさせていただきます。
ひとつは、
協定の当事者は協定の目的ごとに周知して選出しなければならないので、前回当事者が退職していなくなったからということは関係なく更新時にはもし在籍されていても、信任投票を含め選出の手続きを行う必要があります。
ふたつめは
協定期間中に当事者が退職したことに対する何らかの措置(たぶんこの主旨ではないかと思うのですが)を講じる必要があるかということですが、
労働基準監督署に正面から相談すると、切れ目なく新しい当事者(従業員代表)を立てて協定を締結しなさいと指導されると思いますが・・・。
協定期間満了までは労働基準監督署も目をつぶってくれると思います。
参考としては以前に「退職者が出た場合や中途採用があった場合は(当社は新卒入社者が試用期間後本配属になる7月のタイミングで更新していますので新卒の人数はカウントした協定にしています)変更があったとのことで、協定を再締結しなければならないのか」と労基署に質問したときには担当者は「原則はね・・・」とお答えいただきました。
また事業場が一時的に移転する場合(登記上は変更なし)についても質問したときは「更新時にもとにもどっているならば良い」と回答を得ました。
原則は変更があれば、変更した内容の協定書を締結しなければならいのでしょうが、期間の初めてと終わりを気をつければ・・・だと思います。
質問主旨を取り違えていたならば申し訳ございません。
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