相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定の協定の当事者とは

著者 やっぴー さん

最終更新日:2008年07月08日 09:51

36協定の協定届に記載されている協定の当事者が退職してしまい届出を更新する際に変更しなければいけないと思うのですが、何か必要な書類等あるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 36協定の協定の当事者とは

著者くららーさん

2008年07月09日 09:23

> 36協定の協定届に記載されている協定の当事者が退職

との事ですが、私の会社でも先日協定書の提出をしました。
当社は労働組合があるので毎年組合の執行委員長が当事者となっているのですが、やはり退職の為変更しました。
でも、変更に当たっての書類は特に何もなしでした。
(労基署からも何も言われませんでした)
なので…協定届、協定書の名前を変えるだけで大丈夫だと
思うのですが…

Re: 36協定の協定の当事者とは

著者やっぴーさん

2008年07月09日 09:32

ご返信ありがとうございました。
私が在籍している会社はまだ新しい会社で、もちろん労働組合もなく、協定書も昨年初めて提出し、今回2度目なもので、何をするにもわからないことだらけで・・・
どうもありがとうございました。

Re: 36協定の協定の当事者とは

著者くららーさん

2008年07月09日 09:39

『そういう私も』

前任総務担当が退職…に慌てた会社が未経験&無知識な私を総務に異動し、日々業務にもがきながら1年半。協定書もやっぴーさんと同じく今回2回目でした(苦笑)
一緒にがんばりましょうね。

Re: 36協定の協定の当事者とは

著者Kassyさん

2008年07月09日 10:12

やっぴー 様
質問の主旨が読み取れなかったのですが、ふたとおりの見解を述べさせていただきます。
ひとつは、
協定の当事者は協定の目的ごとに周知して選出しなければならないので、前回当事者が退職していなくなったからということは関係なく更新時にはもし在籍されていても、信任投票を含め選出の手続きを行う必要があります。
ふたつめは
協定期間中に当事者が退職したことに対する何らかの措置(たぶんこの主旨ではないかと思うのですが)を講じる必要があるかということですが、
労働基準監督署に正面から相談すると、切れ目なく新しい当事者(従業員代表)を立てて協定を締結しなさいと指導されると思いますが・・・。
協定期間満了までは労働基準監督署も目をつぶってくれると思います。
参考としては以前に「退職者が出た場合や中途採用があった場合は(当社は新卒入社者が試用期間後本配属になる7月のタイミングで更新していますので新卒の人数はカウントした協定にしています)変更があったとのことで、協定を再締結しなければならないのか」と労基署に質問したときには担当者は「原則はね・・・」とお答えいただきました。
また事業場が一時的に移転する場合(登記上は変更なし)についても質問したときは「更新時にもとにもどっているならば良い」と回答を得ました。
原則は変更があれば、変更した内容の協定書を締結しなければならいのでしょうが、期間の初めてと終わりを気をつければ・・・だと思います。
質問主旨を取り違えていたならば申し訳ございません。

Re: 36協定の協定の当事者とは

著者やっぴーさん

2008年07月09日 11:02

Kassy様
ご返信ありがとうございます。
ご回答いただいた件、前項の・・・ 協定の当事者は協定の目的ごとに周知して選出しなければならないので・・・
が私の質問です。

ありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP