相談の広場
最終更新日:2008年07月09日 15:04
年俸に残業代が含まれている場合、深夜残業手当は基本給の25%の支給でよいのでしょうか?
就業規則で年俸には時間外手当を含むと記載され、年俸の1/12に相当する額を「基本給」として毎月支給するとあり、
深夜残業に対しては割増金を支給するとあります。
(深夜残業手当・休日労働手当・休日深夜残業手当)
>基本時給
基本給(月額)÷ 1ヶ月の平均所定労働時間(162h)
>月曜日から金曜日まで
22:00 ~ 5:00 基本時給 × 1.5 × 深夜残業時間
と給与規定に記載されています。基本給の中には時間外残業(25%)は含まれているので深夜残業分(25%)だけの支給だという論説は上記給与規定の内容では間違いになりますか?
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> 年俸に残業代が含まれている場合、深夜残業手当は基本給の25%の支給でよいのでしょうか?
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> 就業規則で年俸には時間外手当を含むと記載され、年俸の1/12に相当する額を「基本給」として毎月支給するとあり、
> 深夜残業に対しては割増金を支給するとあります。
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> (深夜残業手当・休日労働手当・休日深夜残業手当)
> >基本時給
> 基本給(月額)÷ 1ヶ月の平均所定労働時間(162h)
> >月曜日から金曜日まで
> 22:00 ~ 5:00 基本時給 × 1.5 × 深夜残業時間
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> と給与規定に記載されています。基本給の中には時間外残業(25%)は含まれているので深夜残業分(25%)だけの支給だという論説は上記給与規定の内容では間違いになりますか?
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重複計算を防止するために記載しているのではないでしょうか。
残業代が含まれた基本給を前提にして深夜割増を計算してしまうと、正確な計算ができなくなりますからね。
「あえて分離して表記している」のではと、私は思います。
また、実際の給与の支給額に影響がなければ、給与規定の間違いを指摘する必要は無いでしょう。
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