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深夜残業手当に関して

最終更新日:2008年07月09日 15:04

年俸に残業代が含まれている場合、深夜残業手当基本給の25%の支給でよいのでしょうか?

就業規則で年俸には時間外手当を含むと記載され、年俸の1/12に相当する額を「基本給」として毎月支給するとあり、
深夜残業に対しては割増金を支給するとあります。

深夜残業手当休日労働手当・休日深夜残業手当)
>基本時給
基本給(月額)÷ 1ヶ月の平均所定労働時間(162h)
>月曜日から金曜日まで
22:00 ~ 5:00 基本時給 × 1.5 × 深夜残業時間

と給与規定に記載されています。基本給の中には時間外残業(25%)は含まれているので深夜残業分(25%)だけの支給だという論説は上記給与規定の内容では間違いになりますか?

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誤解を防ぐためではありませんか。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月10日 11:36

> 年俸に残業代が含まれている場合、深夜残業手当基本給の25%の支給でよいのでしょうか?
>
> 就業規則で年俸には時間外手当を含むと記載され、年俸の1/12に相当する額を「基本給」として毎月支給するとあり、
> 深夜残業に対しては割増金を支給するとあります。
>
> (深夜残業手当休日労働手当・休日深夜残業手当
> >基本時給
> 基本給(月額)÷ 1ヶ月の平均所定労働時間(162h)
> >月曜日から金曜日まで
> 22:00 ~ 5:00 基本時給 × 1.5 × 深夜残業時間
>
> と給与規定に記載されています。基本給の中には時間外残業(25%)は含まれているので深夜残業分(25%)だけの支給だという論説は上記給与規定の内容では間違いになりますか?



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■





重複計算を防止するために記載しているのではないでしょうか。

残業代が含まれた基本給を前提にして深夜割増を計算してしまうと、正確な計算ができなくなりますからね。


「あえて分離して表記している」のではと、私は思います。


また、実際の給与の支給額に影響がなければ、給与規定の間違いを指摘する必要は無いでしょう。

Re: 誤解を防ぐためではありませんか。

山口様

ご回答有難うございます。
ただ従業員から、深夜割増の25%のみ支給をしたところ、「この就業規則の表記から言うと基本給X1.5支給があるべきだ」と抗議を受けました。

確かに、第一章の給与の定義には「年俸には時間外手当を含むと記載され、年俸の1/12に相当する額を「基本給」として毎月支給する」とあるので、就業規則の深夜残業の計算式が間違っていると指摘。訂正されるまでは就業規則にしたがって支給して欲しいと言われています。

どのように回答すればよいか、アドバイスいただけませんか?

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