相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社内旅行積立金について

最終更新日:2008年07月11日 11:12

こんにちは。いつも色々参考にしております。

さて、社内旅行の積立を行ってらっしゃる会社は多いと思うのですが・・・
当社では月々3,000円積立(給料天引き)&会社が同額補助で年36,000円+36,000円で2泊3日の旅行へ行きます。

昨年、社長から「今年は全額会社負担」と嬉しいお知らせがありました。
よって、不参加者へは積立金は勿論返金。
参加者の積立金は次回にプールだね(返金しない旨は全員了承)。という感じになりました。

社長としては、参加者の積立金は一旦会社が預かり、翌年の会社補助に合算して支給。と考えていらしたようです。

ここで、昨年旅行に参加したが、今年旅行に参加しない人の昨年の積立金はどうなるのか?なのです。

・昨年旅行に参加したのだから、積立金はそこで個人の手元を離れたとみなし返却不要なのか?
・あくまで個人の積立金なので、昨年旅行に参加していても「会社が全額負担」と言ったのだから返金しなければならないのか?

アドバイス宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 社内旅行積立金について

企業内の社内監査事項でもお問い合わせのよく聞く事項ですね。

お給料から、社会保険料や税金の他に旅行積立金や親睦会費天引きする会社はよくあります。
お給料から引かれているという点で、どれも同じように見えるのですが、労働基準法24条では、お給料から天引きできるのは,
1>他の法令に別段の定めがある場合
2>労使協定がある場合
に限定されています。
これにより、社会保険料や税金は 1>.に該当します。
旅行積立金や親睦会費は 2>になります。
 
 旅行積立金や親睦会費といえども、労使協定がなければ労働基準法違反となり、お給料から天引きした旅行積立や親睦会費は、実際に旅行に行くか親睦会の活動に参加していれば、会社は全額返金する必要があります。もちろん、会社は全額返金した後、旅行費用親睦会費用を従業員に請求しますので、結果として、実際にかかった費用の差額だけ返金すれば良いことです。

 しかし、旅行積立金や親睦会費は同じように見えますが、親睦会費親睦会の会費として徴収するものですから、親睦会の活動に実際に参加していなくても親睦会に加入しているというだけで費用徴収の対象となります。また、親睦会の活動に参加しなくとも、原則として返金されません。

 ただし、旅行積立金は、「積立金」ということですから、その性質上、「社内預金」に該当するといえます

社内預金は大きく分けて
1>社内預金を社内で運用する、本来の社内預金
2>預金者の通帳を単に預かっているというだけの社内預金
にわかれます。

 簡単な見分け方は、全員分をまとめて、一口で運用している場合(通帳は1冊)は 1>です。社内預金者(従業員さん)個人毎の通帳がある場合は 2>です。

 1>・2>いずれの場合も、法律上いろいろ規制があるのですが、基本的には預金ですので元本保証と考えます。また、所有権預金者(従業員さん)にあり、出金の指示も預金者(従業員さん)が行います。預金者(従業員さん)から出金の指示(返金の請求)があれば遅滞なく出金する必要があります。(労働基準法18条5項)


では、「不参加の場合、半分しか返金されません。」と為したばいいですが、預金者(従業員さん)が全額の出金指示をしたにもかかわらず、半額しか返金されないというのは、労働基準法違反となります。、

それに、「年一回社員旅行があり、積み立てを毎月給料から天引きの形で行っています」と報告されていますので、「旅行積立金」ですと社内預金になり全額返金されます。しかし、例えば「親睦会費旅行積立口」等で、親睦会費等として徴収されているのでしたら、会社の取扱いは妥当という考えも成り立ちます。
 給与天引きの根拠となる労使協定の有無、積立金の性質について、確認することが必要ですね。

Re: 社内旅行積立金について

akijinさま、ご丁寧なアドバイスありがとうございます。

当社、社員14名ほどで積立金が決定された時は10名未満であったため、労使協定がされていない時代のものなんです。勿論、当時の全社員合意で決定はされています。

また少人数であるため、個々の積立がすぐわかるので
2>預金者の通帳を単に預かっているというだけの社内預金
という状態です。

ただ今回は特例で、会社側と従業員側で理解の不一致というか、昨年旅行実行時にきちんとその年の積立金をどうするか。の確認をしていなかったため、総務として対応に困ってしまいました・・・

本年度の会議で社員代表も決まったので、akijinのアドバイスをもとに、旅費積立も一度見直したいと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP