相談の広場
最終更新日:2008年07月11日 17:00
初めて投稿します。
現在、通勤交通費が割引になるカード、pitapaカード(関西のカード)を利用している社員が半数おります。
しかし、給与と一緒に支給している通勤交通費手当は、1ヶ月分の定期代です。
つまり、会社側は実際にかかった通勤交通費より多く社員に通勤手当を支給している事になります。
pitapaカードは、普通の買い物にも利用でき、たまったポイントが交通費に還元される仕組みで、使えば使うほど交通費が安くなっていき、毎月の通勤手当と実際にかかった交通費とに、どんどん差額が発生する事になります。
これは、問題ないのでしょうか?(法的に、など。)
社内規定では、「交通機関を利用して通勤する者に対し、所得税法上の非課税限度内で支給。但し、利用交通機関は社員の住所地から会社が認める合理的経路によるものとし、定期券実費代とする。」としかありません。
会社としては、一度実態調査を行った上で、定期券代以上の損害はないので、pitapaカードの利用は一旦認め、今後法人契約ができるようになった場合には導入を検討する、という事になったのですが。
ぜひご回答宜しくお願い致します。
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> 初めて投稿します。
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> 現在、通勤交通費が割引になるカード、pitapaカード(関西のカード)を利用している社員が半数おります。
> しかし、給与と一緒に支給している通勤交通費手当は、1ヶ月分の定期代です。
> つまり、会社側は実際にかかった通勤交通費より多く社員に通勤手当を支給している事になります。
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> pitapaカードは、普通の買い物にも利用でき、たまったポイントが交通費に還元される仕組みで、使えば使うほど交通費が安くなっていき、毎月の通勤手当と実際にかかった交通費とに、どんどん差額が発生する事になります。
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> これは、問題ないのでしょうか?(法的に、など。)
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> 社内規定では、「交通機関を利用して通勤する者に対し、所得税法上の非課税限度内で支給。但し、利用交通機関は社員の住所地から会社が認める合理的経路によるものとし、定期券実費代とする。」としかありません。
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> 会社としては、一度実態調査を行った上で、定期券代以上の損害はないので、pitapaカードの利用は一旦認め、今後法人契約ができるようになった場合には導入を検討する、という事になったのですが。
>
通勤費は給与ですので、御社の支給規則を守っている
限りは法的には問題ありません
経費節減のために法人契約や実費支給(ただ個人消費の
分まで削減するのは問題)にするのは別の問題と思います
> > 初めて投稿します。
> >
> > 現在、通勤交通費が割引になるカード、pitapaカード(関西のカード)を利用している社員が半数おります。
> > しかし、給与と一緒に支給している通勤交通費手当は、1ヶ月分の定期代です。
> > つまり、会社側は実際にかかった通勤交通費より多く社員に通勤手当を支給している事になります。
> >
> > pitapaカードは、普通の買い物にも利用でき、たまったポイントが交通費に還元される仕組みで、使えば使うほど交通費が安くなっていき、毎月の通勤手当と実際にかかった交通費とに、どんどん差額が発生する事になります。
> >
> > これは、問題ないのでしょうか?(法的に、など。)
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> > 社内規定では、「交通機関を利用して通勤する者に対し、所得税法上の非課税限度内で支給。但し、利用交通機関は社員の住所地から会社が認める合理的経路によるものとし、定期券実費代とする。」としかありません。
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> > 会社としては、一度実態調査を行った上で、定期券代以上の損害はないので、pitapaカードの利用は一旦認め、今後法人契約ができるようになった場合には導入を検討する、という事になったのですが。
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> 通勤費は給与ですので、御社の支給規則を守っている
> 限りは法的には問題ありません
> 経費節減のために法人契約や実費支給(ただ個人消費の
> 分まで削減するのは問題)にするのは別の問題と思います
ご回答ありがとうございます。
やはり法的には問題はないのですね。
個人のモラルの問題だという事で、一応は結論を出したのですが、実費で支給している社員も中にはいるので、ずっと納得がいかない部分がありました。
ただ、このサイトの交通費についてのやり取りをずっと見させていただいていたのですが、実際には出勤していない休日分も定期代として支給している事になる、というのを見て、
そうか!と気づかされたところもありました。
法人契約が出来る可能性も低いと思うので、このままでいこうと思います。
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