相談の広場
久しぶりの投稿です。よろしくお願いします。
先日、当社の従業員が病気のため2週間程度休んでおりました。4日以上の私傷病欠勤がある場合は、医師の診断書を提出するよう就業規則にありますので、提出を求めると、公休がたまっているので、全て公休で処理したが公休を使っても診断書を提出しなければいけないのか?診断書の費用は会社が出してくれるのか?公休を使って、1週間程旅行で休む場合があるが、その時はどうすれば良いのかと問われました。
私は、経験?から欠勤と言う言葉があるが公休、有給、欠勤など休む方法は関係なく、会社として把握する必要があるので提出は必要です。費用は、やはり会社に対して迷惑を掛けているのだから、個人負担があたりまえ、また、旅行に関しては根本的に、公休が1週間まとめて取れること自体に、問題があるのではと話しました。
質問を要約しますと、3つあります。
1.診断書を会社に提出させる理由は?
2.会社が提出を求めている場合でも、診断書の費用は個人負担が妥当なのか?
3.週40時間を守っていれば、公休の連続取得は世間的(一般的)にはどうなのか?
以上、お願いします。
スポンサーリンク
こんにちは、ありんこさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.診断書を会社に提出させる理由は?
A.端的に言えば「労務管理のため」といえますが、実際的には『休職事由の確認』『休業補償事由の証明』『お見舞金支給の証明』が多いのではないのでしょうか?
Q2.会社が提出を求めている場合でも、診断書の費用は個人負担が妥当なのか?
A.端的に申せば『受益者負担』が一般的、つまり、個人負担でいいでしょう。
Q3.週40時間を守っていれば、公休の連続取得は世間的(一般的)にはどうなのか?
A.これに関しては会社によって違いますので、一概にはお答えしかねますね。ただ、普通の見れば、『非常識』と騒ぐ程のことはないと思います。
そもそも、公休(有給)制度は、『労働者の権利』である一方、会社側にも『時季変更件』があります。
つまり、公休を取得する場合でも、業務繁忙により、取得時期を変更させることが出来るのであって、必ずしも、希望(申請)通りの月日で取得させなくても構いません。
余談ですが、公休(有給)は、取得事由を会社に報告する義務はないので、その部分については、お考えを改められたほうがいいですよ。
http://hb7.seikyou.ne.jp/home/miyagi-kokyoso/new/kenriposter.html
以上
問題を切り分ける必要があります。
まず傷病休暇で処理するのであれば「就業規則にある」とのことですので診断書が必要ですね。
診断書は自己負担です。
弊社の場合2,3日の傷病休暇の場合は診察券に日付があったり、薬袋などでも代用可です。
でも2週間となるとやはり診断書が必要ですね。
公休とするのなら理由は「私用」で構わないと思います。
ただし、「病気」とうそをついて先に2週間休んで、実は公休というのは問題がありますね。
休む権利はありますが、上司が業務上問題ないと判断して許可する必要があります。
会社も業務上支障がある場合にはほかの日に変えさせる権利がありますので。
当事者間(総務、上司、本人)でもう少し話し合う必要がありそうですね。
「忙しい部署なのにまとめてとるのは矛盾」というのは間違っていると思います。「忙しいからこそ、仕事をがんばって片付けて休むときは休む」ということもあるでしょう。そこは寛大に考えたほうが良いですね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]