相談の広場
教えてください。
9月28日出産予定の為、退職することになりました。
初産の為、出産は予定日より遅れるだろうという上司からの提案で9月末退職となりました。
理由は9月末まで在籍しているとボーナスを受け取れる為だそうです。
退職日は9月末日ですが、実際には有給消化で8月12日までの職務となり、お盆休みと同時に休むことになっています。
そこで心配なのが保険のことです。
9月末までは私の保険証が使えるのですが、10月からはどうなるのでしょうか?
9月末まで自分の保険を利用して、10月1日から夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
1月からの収入が103万円を既に超えている事と、1日で保険の切り替えが可能なのか非常に不安です。
そもそも予定日通りに9月28日に出産した場合、9月末退職ということは問題ないのでしょうか?
出産・退職が迫ってきておりいろんなことが不安です。
どうか教えてください。
宜しくお願い致します。
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> 9月末までは私の保険証が使えるのですが、10月からはどうなるのでしょうか?
> 9月末まで自分の保険を利用して、10月1日から夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
出産手当金はどうされるつもりでしょうか?
もし出産手当金を受給するつもりでしたら、
出産手当金の日額が3612円以上の場合は、10/1からご主人の健康保険の被扶養者になることはできません。
その場合、現在加入しいる健康保険の任意継続被保険者になるか、お住まいの自治体の国民健康保険に加入することになります。
> 1月からの収入が103万円を既に超えている事と、1日で保険の切り替えが可能なのか非常に不安です。
103万円というのは、所得税法上の扶養控除の基準額ですので、
健康保険の被扶養者認定とはまったく無関係ですよ。
健康保険の被扶養者認定の収入基準は130万で、
申請時点の収入が将来に向かって1年間続くとみなした場合の収入見込み額です。
したがって、在職中の収入は関係ありません。
ただし、健康保険の被扶養者認定における“収入”には、出産手当金や失業手当金などの保険給付も含みますから、
前述のとおり、出産手当金の日額が3612円を超える場合、その時点では被扶養者にはなれないことになります。
これは、3612円×30日×12ヶ月=1,300,320円 ←130万を超える
と計算されるためです。
(実際には1年間支給されることはないわけですが、
申請時点の収入が1年間続くものとして計算されるため、そういうことになります)
なお、出産手当金の受給が終わったあとに無収入の場合、
将来に向かって1年間の収入見込み額もゼロですので、
その時点で申請すれば被扶養者になれます。
(もちろん、それ以外の条件も満たしていることが前提ですが)
なお、手続きが1日でできなくても、指定された期限までに手続きされれば、
資格喪失日時点から新しい健康保険の被保険者資格を取得できますよ。
手元に保険証がない状態で病院にかかると、いったん全額を自己負担することになりますが、
後日手続きをすれば、健康保険が負担するべき7割分はちゃんと返還されますし。
> そもそも予定日通りに9月28日に出産した場合、9月末退職ということは問題ないのでしょうか?
何を心配されているのかがわからないのですが・・・。
解雇であれば解雇権行使の制限に触れますので問題ですけど、
自己都合退職ですよね???
具体的に、何を心配されているのでしょうか?
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