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退職者への賞与とその控除

著者 corazon さん

最終更新日:2008年07月18日 19:59

基本的な質問ですみません。
このような事例は可能なのかどうか、その場合どうなるのか教えてください。

 ①退職者に賞与支給
 ②25日に賞与を全社員に支給。
 ③20日付けで退職する人にも25日に支給。
 ④社会保険事務所には21日付けで資格喪失届け。
 ⑤賞与支払届は、25日に在籍者だけ届けます。

この場合、退職者の賞与からは社会保険厚生年金を控除は
するのですか?
控除した場合、会社側が預かり金となる社会保険厚生年金はいつ納めるのでしょうか? ⑤の対象には入らないですよね?

実際、このような場合どうするのですか?
ほんと初歩的ですみません。

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参考までに。

著者ふねやさん

2008年07月19日 08:26

私なりの回答なので詳しくは社会保険事務所で確認を取っていただきたいのですが。
退職者に賞与を支払った場合も退職者から控除してください。そうでないと全額会社負担となってしまいます。給与と賞与では性質が違いますから、たとえ退職後に支払う形になっても賞与の支払日が退職後になるだけで算定自体は在籍中ということでOKだと思います。控除した社会保険料は通常毎月分を翌月納付しているところへプラスされる形で納付します。賞与支払届は、支給対象者全てですのでたとえ退職していても報告の義務はあります。

ふねや さんとは異なりますが・・・

著者おーささん

2008年07月21日 16:58

支給月と同月以前(同月含む)に資格喪失する場合、社会保険(雇用保険除く)は控除不要だったと思います。
ただし、退職後も引き続き雇用され続けている(定年後の再雇用等)場合は、控除が必要かと。

⑤に関して、届出の要/不要 は自信がないですが、
私の会社では、上の『控除対象者ではない』という判断から、控除対象者のみ届けています。
※厚年非加入(=控除対象者でない)のパートさんにも賞与を支給したとしても、賞与支払届には記載不要
 という事を考えると、それと同じかと。

おーささん同様不要では?

著者tonさん

2008年07月22日 01:07

>  ①退職者に賞与支給
>  ②25日に賞与を全社員に支給。
>  ③20日付けで退職する人にも25日に支給。
>  ④社会保険事務所には21日付けで資格喪失届け。
>  ⑤賞与支払届は、25日に在籍者だけ届けます。
>
> この場合、退職者の賞与からは社会保険厚生年金を控除は
> するのですか?
> 控除した場合、会社側が預かり金となる社会保険厚生年金はいつ納めるのでしょうか? ⑤の対象には入らないですよね?
>

社会保険資格喪失は月末以外(翌1日付)は当月内喪失になる為、月内喪失の場合その月分の控除はしません。
ですから、上記④の21日が7月21日の場合7月分の社会保険料は控除しないことになりますから賞与も控除しません。
逆に7月21日付で加入した場合は賞与からの控除が発生します。
賞与支払届を元に賞与社会保険料を計算しますので、
社会保険の資格を喪失していますので⑤の届け出は不要と考えます。在籍者というより社会保険加入賞与支給者と考えたほうがいいのでは。
社会保険は不要ですが雇用保険は控除が必要では。
ちなみに20日付の退職者の給与の社会保険控除ですが、
後引きなら6月分の控除が必要です。先引きなら雇用保険と源泉は必要でしょうか。

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