相談の広場
基本的な質問ですみません。
このような事例は可能なのかどうか、その場合どうなるのか教えてください。
①退職者に賞与支給
②25日に賞与を全社員に支給。
③20日付けで退職する人にも25日に支給。
④社会保険事務所には21日付けで資格喪失届け。
⑤賞与支払届は、25日に在籍者だけ届けます。
この場合、退職者の賞与からは社会保険・厚生年金を控除は
するのですか?
控除した場合、会社側が預かり金となる社会保険・厚生年金はいつ納めるのでしょうか? ⑤の対象には入らないですよね?
実際、このような場合どうするのですか?
ほんと初歩的ですみません。
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> ①退職者に賞与支給
> ②25日に賞与を全社員に支給。
> ③20日付けで退職する人にも25日に支給。
> ④社会保険事務所には21日付けで資格喪失届け。
> ⑤賞与支払届は、25日に在籍者だけ届けます。
>
> この場合、退職者の賞与からは社会保険・厚生年金を控除は
> するのですか?
> 控除した場合、会社側が預かり金となる社会保険・厚生年金はいつ納めるのでしょうか? ⑤の対象には入らないですよね?
>
社会保険の資格喪失は月末以外(翌1日付)は当月内喪失になる為、月内喪失の場合その月分の控除はしません。
ですから、上記④の21日が7月21日の場合7月分の社会保険料は控除しないことになりますから賞与も控除しません。
逆に7月21日付で加入した場合は賞与からの控除が発生します。
賞与支払届を元に賞与の社会保険料を計算しますので、
社会保険の資格を喪失していますので⑤の届け出は不要と考えます。在籍者というより社会保険加入賞与支給者と考えたほうがいいのでは。
社会保険は不要ですが雇用保険は控除が必要では。
ちなみに20日付の退職者の給与の社会保険控除ですが、
後引きなら6月分の控除が必要です。先引きなら雇用保険と源泉は必要でしょうか。
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