連続労働について
連続労働について
trd-49038
forum:forum_labor
2008-07-19
弊社は9:00~18:00が就業時間です(内12:00~13:00が休憩時間、1年間の変形労働時間制)。時間外が翌朝の6:00まで発生したというケースにおいては、その日は休ませなければならないという義務は生じますでしょうか?宜しくお願い申し上げます。
著者
徳川家康 さん
最終更新日:2008年07月19日 15:24
弊社は9:00~18:00が就業時間です(内12:00~13:00が休憩時間、1年間の変形労働時間制)。時間外が翌朝の6:00まで発生したというケースにおいては、その日は休ませなければならないという義務は生じますでしょうか?宜しくお願い申し上げます。
Re: 連続労働について
著者グレゴリオさん
2008年07月20日 16:54