相談の広場
8月20日で会社を退職する者がいます。しかし、8月1日から海外留学することになり、退職日までは有給休暇を使うようです。
そこで、相談を受けたのですが・・・
失業保険の受給期間延長をする場合、医師の証明が必要ですよね?
『 海外留学の場合は、医師などの証明がないのですが、受給延長ができるのでしょうか? 』
日本に帰ってくるのは、11月末位だそうです。なので、もし、受給延長ができるなら、手続きするのは12月になってしまうと思うのですが・・・手続き可能でしょうか?
8年勤めて一身上の都合退職なので、所定給付日数は90日なので、遅くても2月初旬までに職安へ行けば、全額受給できると思うのですが・・・
それから、上記の場合で、健康保険を任意継続する場合、保険料を納めるのは代理人でも大丈夫でしょうか。
よろしくお願い致します。
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> 失業保険の受給期間延長をする場合、医師の証明が必要ですよね?
> 『 海外留学の場合は、医師などの証明がないのですが、受給延長ができるのでしょうか? 』
> 日本に帰ってくるのは、11月末位だそうです。なので、もし、受給延長ができるなら、手続きするのは12月になってしまうと思うのですが・・・手続き可能でしょうか?
受給期間延長は、働く意思はあるにもかかわらず、やむを得ない事情により、すぐには就職できない場合に手続きできるものです。
海外留学などはやむを得ない事情ではなく、本人の自由意志で行うものですから、
その時点では働く意思はないものとみなされ、受給期間延長手続きはできません。
ちなみに、医師の証明が必要になるのは、“傷病”を理由に受給期間延長をする場合ですね。
受給期間を延長する際にはその理由を証明する書類が必要となっており、
その書類はどんな理由で延長するのかによって違います。
傷病が理由の場合には、診断書等で確認されるというだけにすぎません。
> 8年勤めて一身上の都合退職なので、所定給付日数は90日なので、遅くても2月初旬までに職安へ行けば、全額受給できると思うのですが・・・
受給資格決定は本人が手続きする必要がありますので、
帰国してから手続きするしかありませんね。
上記のとおり、受給期間延長手続きはできませんので、
その場合でも受給期間は来年8/20まで(離職日翌日から1年間)です。
matuunさんのおっしゃっているとおり、
帰国してからの手続きでも所定給付日数分の受給を終えることができると思われますが、
なんらかの事情で認定日にハローワークへ行けなかったり、
アルバイト等で受給できない日が出たりして、受給が終了するのが後ろにずれてしまうことも考えられますので、
帰国したらすみやかに手続きしたほうがよろしいかと思います。
> それから、上記の場合で、健康保険を任意継続する場合、保険料を納めるのは代理人でも大丈夫でしょうか。
保険料の納付自体は、誰かに納付書で振り込んでもらうとか、前納を利用するとかできますし、
ネットバンキングを利用すれば海外からでも振込みできますから、
どうとでもなるとは思いますが、
そもそもそれ以前に、任意継続の手続き自体ができないのでは?
任意継続する場合、資格喪失日から20日以内に手続きする必要がありますが、
その期間はすでに海外ですよね?
むしろ、任意継続の手続きをどうするかのほうが問題ではないかと思うのですが・・・。
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