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代表取締役退任後の被扶養

最終更新日:2008年07月21日 11:14

今年の八月末で、家庭の事情で代表取締役を退任し、退社します。59歳なので年金の一部受給までまだあと10ヶ月ほどあります。再就職が難しそうなので、妻の扶養に入ろうかと思っていたのですが、20年度の年収が130万を超えているため、9月から入るのは不可能なのでしょうか。そうなると国民健康保険に加入しなくてはならないのでしょうが、今の会社の健康保険に任意で継続することはできるのでしょうか。最も有利と思われる方法を教えていただけないでしょうか。初歩的な質問で恐縮です。

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Re: 代表取締役退任後の被扶養

著者まゆりさん

2008年07月21日 11:41

こんにちは。
代表取締役とのことなので、失業給付は受けられないですよね。
奥様が社会保険に加入されているなら、健康保険年金保険扶養に入れると思います。

税法上の扶養は「1~12月までの収入が103万円未満」なので、今年は既に超過していて、扶養にはなれませんが、健康保険上の扶養は、退職前にいくら収入があっても関係ありません。
あくまで「その後の収入の有無」が問われます。
退職後は無収入であるということなら、扶養に入れますよ。

また、税法上の扶養に入れないことから、社会保険事務所なり、健康保険組合なりで、収入を証明できる書類を要求されると思います。
お住まいの市区町村役場で「課税証明書」をもらいましょう。
ただし、これは前年度の収入を証明するものなので、現在の収入は証明してくれません。
今後収入がないことの証明として、代表取締役を退任した証明になる書類をもらっておいて、これのコピーを課税証明書に添付しましょう。
これで今後は無収入であるという証明が成り立ちます。
できれば、
「去年の収入は課税証明書のとおりだが、別紙の退任証明書のとおり、代表取締役を退任したため、今後は無収入になるので、配偶者の扶養に入りたい」
という、一連の流れを説明する文書を添付しておけば、一層確実と思います。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございました

>まゆりさん、丁寧で詳しいアドバイス、本当にありがとうございました。すこしのんびりしようかな、なんて甘い気持ちもありましたが、色々な手続きが必要なことを知り、勉強にもなりました。ありがとうございました!

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