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労務管理

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出産手当金について

著者 チビのママ さん

最終更新日:2008年07月21日 09:59

今回9月28日に出産予定で、出産後は産休・育児休暇に入る予定です。
会社の〆日が25日の為、実際8月18日まで出勤をして、8月25日までの1週間は有給をいただく予定です。
このような予定でも、問題なく出産手当金は頂けるのでしょうか?
不安になりまして、ご相談させて頂きました。

それから、産休・育児休暇中の厚生年金の支払はどのようになるのでしょうか?
免除になるのでしょか?
手続き等あるようでしたら、教えて頂けますか?
宜しくお願い致します。

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Re: 出産手当金について

著者Mariaさん

2008年07月21日 14:04

> 今回9月28日に出産予定で、出産後は産休・育児休暇に入る予定です。
> 会社の〆日が25日の為、実際8月18日まで出勤をして、8月25日までの1週間は有給をいただく予定です。
> このような予定でも、問題なく出産手当金は頂けるのでしょうか?

育児休業に入られるということですので、退職はされない予定ということでいいんですよね?
(もし退職される場合は少し条件が変わってきますのでお知らせください)

出産手当金は、産前42日前から産後56日までの間で労務に服さなかった日に対して支給されます。
また、給与の支払いがある場合は、その日の出産手当金の額が調整されます。
したがって、ちびのママさんの場合、産前42日前は8/18になりますが、
8/18は労務に服しているため支給対象とはなりません。
また、8/19~8/25は労務には服していないので受給資格はありますが、
年次有給休暇で給与の支払いがありますので、
この期間の出産手当金の額が調整され、支給額はゼロになります。
したがって、実際に受給できるのは、8/26以降の分のみということになります。
なお、出産手当金被保険者が申請しないと支給されません。
在職中は使用者の証明が必要ですので、会社経由で申請なさってください。
ちなみに、出産育児一時金も受給できますので、そちらも忘れずに。

> それから、産休・育児休暇中の厚生年金の支払はどのようになるのでしょうか?
> 免除になるのでしょか?
> 手続き等あるようでしたら、教えて頂けますか?

産休中は健康保険厚生年金の保険料免除はありません。
したがって、産休中も保険料が発生します。
給与の支払いがないことにより、給与からの控除ができませんので、
自己負担分の保険料をどうやって会社に支払うのか、相談しておいてください。
一般的には、毎月一定期日までに会社に振り込むとか、
事前にまとめて預けておくとか、
復職後にまとめて支払うというケースが多いですね。
特にこうしなければならないというような決まりはありませんから、
希望の支払い方法があれば、そのように会社に伝えてみればよろしいかと思います。

育児休業中については、事業主が健康保険の保険者や社会保険事務所等に申し出ることにより、
保険料の免除が受けられます。
会社が手続きすることですので、ちびのママさんが行う手続きはありませんが、
念のため、会社に「育児休業中の健康保険厚生年金の保険料免除の手続きをお願いします」と伝えておいたほうが安心かと思います。

Re: 出産手当金について

著者チビのママさん

2008年07月21日 14:48

Mariaさんへ

詳しくご説明頂きましてありがとうございます。
手当金の受給が出来るようで、安心いたしました。
産休中の健康保健と厚生年金については、義務ですからしょうがないですね・・・。
その後の手続きについては、会社にお願いしておきます。
ありがとうございました。

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