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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

健康診断

著者 サンショウ さん

最終更新日:2008年07月21日 19:23

教えてください。

社員5人規模の福祉関係の仕事を経営しています。

年一度の健康診断社会保険等)は行わないといけないのでしょうか?
この健康診断を行わない場合は罰則等があるのでしょうか?

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Re: 健康診断

著者JGF393さん

2008年07月22日 10:06

サンショウ様

労働安全衛生法第六十六条に、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」とあります。

また、労働安全衛生規則第四十四条に、「事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」とあります。

なお、「特定業務(電離放射線業務、粉じん業務、深夜業務など)」に従事する労働者に対しては、半年に一度行うことが義務付けられています。

会社側には、罰則規定があります(50万円以下の罰金)。

Re: 健康診断

著者グレゴリオさん

2008年07月22日 10:15

> 年一度の健康診断社会保険等)は行わないといけないのでしょうか?
> この健康診断を行わない場合は罰則等があるのでしょうか?

社会保険等、の意味がよくわかりませんが、労働安全衛生法の規定で義務とされており、違反者には罰金刑が科せられます。

労働安全衛生法
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない.

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)・・・ 第六十六条第一項から第三項まで、(略)・・・の規定に違反した者

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