サンショウ様
労働安全衛生法第六十六条に、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」とあります。
また、労働安全衛生規則第四十四条に、「事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」とあります。
なお、「特定業務(電離放射線業務、粉じん業務、深夜業務など)」に従事する労働者に対しては、半年に一度行うことが義務付けられています。
会社側には、罰則規定があります(50万円以下の罰金)。