• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

忘れがちな手続き4 海外赴任時の介護保険適用除外届

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

電子申請でも「何を、いつ、手続きするのか」を判断するのは人です。
電子申請は「どのように手続きするのか」という手段にしか過ぎません。

総務担当者が、この「何を」「いつ」のどちらか、あるいは両方を
忘れてしまったら、正しい社会保険手続はなされません。

本シリーズでは忘れがちな社保手続きを、お伝えしています。

---------------------------------------------------------------------------------
メルマガ配信しています。ご希望の方はこちらまで↓
https://web.gogo.jp/tanakajimusho/form/toiawase
「お問い合わせ内容」に「メルマガ希望」と入力してご送信ください。
---------------------------------------------------------------------------------

中小企業でも海外に事業所を持つことは珍しくない時代ですが、
社員が海外に赴任する、または日本に帰任した時に行う手続きがあります。

介護保険適用除外等該当・非該当届」です。
海外にいる時(=日本では非居住者)は介護保険適用除外です。
そのための手続きです。(適用除外に該当する)
給与からは介護保険料を控除しないことになります。

そして、日本に戻ってきた時は、再び介護保険の適用となります。
つまり、「適用除外」を「非該当」にする、ということで
非該当届として提出します。(二重否定なので分かりにくい。)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20120803-02.html

国内外を転勤する従業員が少ない会社では忘れやすい手続きです。
住民票の除票を添付して提出します。
(ちなみに、非居住者住民税も支払わなくなります。)

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2020.07.03)

==============================================
   田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
☆ 労務トラブルの予防・解決
☆ 貴社の人事労務に関する施策立案
☆ 日常の細かなご相談 

月額30,000円(消費税別)~ の人事労務相談で対応します。
http://www.tanakajimusho.biz/jinjiroumusoudan
==============================================


絞り込み検索!

現在22,351コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP