相談の広場
質問させてください。
当社は政府管掌健康保険の適用事業所です。
先日「被扶養者の皆様へ」という副題のついた定期健康診査のご案内が届きました。こちらのパンフレットには特に記載がなかったのですが、被扶養者には受診義務があるのでしょうか・・・?
どなたかご存知でしたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
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うちの会社も、政府管掌健康保険の適用事業所です。
まず、被保険者については、総務から次のような通知が発信されています。
「申し込みされる方は、各個人での手続きになりますので添付の申込書にて手続きをお願い致します。
なお注意点として、下記があげられています。
①この健診は年度中(4月~翌年3月)1回の受診に限り国の費用負担があります。2回目以降は全額自己負担になります。
②この健診は国の予算の範囲内で行っています。申込人数が予定人数に達すると、予告無く申し込みが締切られますので、申し込みされる方は出来るだけ早くお申し込み下さい。」
また、被扶養者については、下記の通知が出ています。
「平成20年4月から各医療保険制度の加入者は、それぞれの医療保険者が実施する健康診査を受診していただくこととなり、被扶養者(ご家族)の方々は、政府管掌健康保険が実施する健康診査を受診していただくことになりました。
(今まで各市町村が実施する市民健診を受診されていた方は、政府管掌健康保険が実施する健康診査を受診して頂くこととなります。)
受診を希望する被扶養者(昭和9年4月1日生~昭和44年3月31日生の被扶養者)の方は、総務部までご連絡ください。」
こうした一連の通知を見る限り、「義務」というほどのものではありません。
なお、特定保健指導については、服薬中の方(質問票等において把握)は、医療保険者による特定保健指導の対象となりません。
この制度は従来と違い、被保険者(本人)や被扶養者(家族)も、同じ保険者(健保組合、政府管掌保険、共済組合など)からの健診を受けるようになり、保険者にはこれらの対象者の健診を行うことが義務づけられます。 ここで言う保険者とは健康保健証を発行する組織、団体を指し、受診する利用者(被保険者)に義務は果されていません。
制度上は改革されても、最終的には本人の健康への意識がいちばん重要だということです。
ぽよぽよさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、やはり疑問を感じますよね。
下記HPにご質問に沿う答えが掲載されておりましたので、お知らせさせて頂きます。
Q8を見てください。
http://tokutei-kenshin.jp/qanda/index.html
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