相談の広場
いつもお世話になっております。
小企業の総務を担当しておりますハチ公と申します。
タイトルの件ですが。。
正社員に限らず、パート・アルバイトでも
・1日もしくは一週間の労働時間が常勤正社員の労働時間の3/4以上
・一ヶ月の労働時間が常勤正社員の労働時間の3/4以上
であれば、社会保険に加入することになっているかと思います。
ですが、当社では上記内容に関わらず、アルバイトでは社会保険に加入しないことにしております。
そこで、当社アルバイト勤務の者が区役所に国民健康保険の加入手続きの申請に行ったところ、月の勤務日数や時間等を細かく聞かれた結果、「社会保険に加入させない理由書」のようなものの提出を求められてしまいました。
会社としては、事例の者を社会保険に入れるしか方法はないのでしょうか。
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> いつもお世話になっております。
> 小企業の総務を担当しておりますハチ公と申します。
>
> タイトルの件ですが。。
> 正社員に限らず、パート・アルバイトでも
> ・1日もしくは一週間の労働時間が常勤正社員の労働時間の3/4以上
> ・一ヶ月の労働時間が常勤正社員の労働時間の3/4以上
> であれば、社会保険に加入することになっているかと思います。
> ですが、当社では上記内容に関わらず、アルバイトでは社会保険に加入しないことにしております。
>
> そこで、当社アルバイト勤務の者が区役所に国民健康保険の加入手続きの申請に行ったところ、月の勤務日数や時間等を細かく聞かれた結果、「社会保険に加入させない理由書」のようなものの提出を求められてしまいました。
>
> 会社としては、事例の者を社会保険に入れるしか方法はないのでしょうか。
適用除外の対象ではなく、かつ3/4要件の両方を満たしてしまっているのでしたら、
強制被保険者ですから、加入させなければなりませんね。
どうしても加入させたくないのでしたら、
1日(または1週)の所定労働時間か、月の所定労働日数のどちらかが3/4未満になるように、
雇用契約自体を変更するしかないでしょう。
強制被保険者となるのは、両方の条件を満たしている場合ですので、
どちらか片方でも条件を満たしていなければ、強制被保険者にはなりません。
たとえば、一般社員の1日の所定労働時間8時間、月の所定労働日数20日だった場合、
●アルバイトの1日の所定労働時間6時間未満(月の所定労働日数は任意でOK)
●アルバイトの月の所定労働日数15日未満(1日の所定労働時間は任意でOK)
のどちらかであればいいわけです。
なお、適用除外となる対象については、以下を参照ください。
【参考】社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo05.htm
> 今までは、社会保険加入要件を満たしている雇用形態だったが、今後下記の雇用形態にするという形で届け出をしてはいけないでしょうか。
区役所のほうへの届出ということですよね?
でしたら、「雇用契約の変更にともない、社会保険の加入要件とみたさないため」
というような理由書と新たな雇用契約の内容がわかる書類を添付されればよろしいかと思います。
もちろん、ほんとうに雇用契約を変更したのなら、ですよ。
ただ、雇用契約を変更したとしても、
過去の分について強制被保険者の要件を満たしていたことが変わるわけではありませんから、
社会保険に遡及して加入させる必要があるかどうかは、判断が難しいところだと思います。
(法的に言えば遡及して加入させるべきなのですが、
適正な処理に改善する場合、社会保険事務所の判断しだいで遡及は見逃してもらえる場合もあるみたいですので)
こちらについては、社会保険事務所に相談されたほうがいいでしょう。
ちなみに、今後もアルバイトの方は社会保険に加入させないというスタンスなのであれば、
該当の方だけでなく、ほかのアルバイトの方の雇用契約も変更してくださいね。
じゃないと、もし監査等が入ったら、過去2年間に遡って全員を社会保険に加入させるハメになりかねませんよ。
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