相談の広場
当社の代表者が変更になり、取引のある通帳から何から代表者変更処理を行っている最中ですが、
通帳の名義では役職名が『代表取締役』なのに、領収書や請求書では『代表取締役社長』となってました。
使い分けに関して、全く問題ないでしょうか?
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カザミ ショウ様
hakotan2と申します。
蛇足とは、思いますが、ご参考までに。
社長、副社長、専務、常務等は、「役付取締役」といわれています。
会社法では、役付取締役の権限を特に規定しておらず、会社の代表権をもつ
代表取締役とその他の取締役に区別しているにすぎません。
その地位や権限は会社が独自に定款や取締役会規則等によって定めるべきものです。
会社法では、役付取締役の権限等は定めはありませんが、定款や取締役会規則に
こんな文言はありませんでしょうか
「株主総会は、取締役会の決議に基づき取締役社長がこれを招集し、その議長となる。」
「取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序に
より、他の取締役が招集し、議長となる。」
「取締役会は、取締役社長が招集し議長となる。」
「取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた
順序により、他の取締役が招集し、議長となる。」
その地位や権限は会社が独自に定款や取締役会規則等によって定めるべきものです。
>通帳の名義では役職名が『代表取締役』なのに
会社の登記簿上は、代表取締役で登記しますので預金通帳も代表取締役となっていると思います。
>領収書や請求書では『代表取締役社長』となってました。
もしかしたら、権限規則等に領収書や請求書の発行権限が社長になっていませんでしょうか
そうした場合には、役付取取締の社長の文言が記載されるのが自然だと思います。
また、退職慰労金規則等で各役付別の役付係数等が決められてはいませんでしょうか
会長2.8 社長3.5 副社長 2.5 等々
会社法では、社長の権限等は決められていませんが
実務としてはあり得ると言えるのではないでしょうか。
<参考書籍>
新会社法の定款モデル 三菱UFJ信託銀行 中央経済社
民法・商法と税務の接点 民・商法と税務研究会 税務研究会出版局
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