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税務管理

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注文請書について

著者 経理の初心者 さん

最終更新日:2008年08月01日 10:27

仕入業者に注文書を発行したいのですが、注文請書を返送頂くのが通常だと思います。が、注文書に なんらかの文章を書き加える事によって、注文請書を返送をされなくても、契約成立と言う注文書が有ると聞きました。なんと書き加えれば良いのでしょうか?教えて下さい。

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Re: 注文請書について

経理の初心者さん、こんにちは。

法的には、注文書が相手に届いた時点で契約は成立しています。
(厳密には口頭で注文しても成立するようですけどね。)
なので、注文請書がなくても契約は成立はします。

注文請書は、相手の意思を確認するための書類です。

注文書契約を証する書類になりますので、
私は、注文書を渡すときには、必ずコピーを取ってます。


参考まで。

Re: 注文請書について

著者経理の初心者さん

2008年08月01日 11:25

しろてん様

こんにちは。早々のご回答、大変有難うございます。

大変、詳しく教えて頂き感謝致します。

「法的には、注文書が相手に届いた時点で契約は成立・・」

初めて知りました。。。。お恥ずかしいかぎりです。。

有難うございました。

Re: 注文請書について

著者トライトンさん

2008年08月04日 11:14

こんにちは。
すでに完結しているにも関わらず横から失礼します。注文は、一般的に「申込と承諾」によって成立すると理解しています。今回の問合せにおいて、仕入先が御社に見積書を発行しているのに対し、御社が注文書を発行すれば、見積書=申込、注文書=承諾、という図式が成り立ち、注文書が到着した段階で注文の成立になると思いますが、そうでなければ、注文書の到着では注文の成立にならず、請書が発行されて初めて注文の成立になるのではと思いますがいかがでしょうか?なお、当該仕入先とすでに継続的な取引がある場合には、注文書を発行し、仕入先から何の異議などなければ注文書の到着をもって注文の成立になるとの考え方もできます。

Re: 注文請書について

トライトンさん、こんにちは。

契約が申込と承諾から成立すると言うのはその通りです。
見積書は、仕入元→発注者
注文書は、発注元→仕入元

注文書の発送・受渡しが、申込になります。
注文書の受領後に異議申立をしなければ、(暗黙の)承諾になります。
(タクシーで運転手とのやり取りも法的には「契約」です)

なので、最低限で考えると注文請書がなくても成立します。
しかし、トラブル防止や内部統制や社内管理の徹底を考えると、当然注文請書があったほうが望ましいです。

簡単ですが。

Re: 注文請書について

著者トライトンさん

2008年08月04日 11:43

しろてんさん

こんにちは。早速ご返事ありがとうございました。

経理の初心者さん、

ご質問に見積書を受領した上での注文という前提条件の記載がなかったため、正しくご理解されていない可能性があるために念のため投稿しましたので正しくご理解のほどお願いいたします。

Re: 注文請書について

著者経理の初心者さん

2008年08月04日 11:57

しろてんさん、トライトンさん、大変有難うございます。

お二人の御親切な回答に感謝致します。

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