相談の広場
最終更新日:2008年08月03日 16:30
はじめまして。
2件質問です。
起算日毎月1日の1ヶ月単位の変形労働制を採用していますが、
①時給者タイムカード〆日が15日・給与支給25日のため、時間外労働割増の計算を16日起算で行っています。問題ありませんか?法定内時間外労働も多いです。
②パターン化されたシフト(7,7,休,13,13,休,法休)を各人ずらす方法で各月のシフトが組まれています。そうすると月の法定総枠を超えるもの(13から始まってしまう者など)が発生するのですが(総枠に足りない者も発生します)、上司から「1シフト40Hで組まれているから問題ない」と指示をうけ、超えた分を時間外扱いとしていません。
私の理解力が乏しく、上司指示に納得できないまま作業を進めています。
なにか、解釈法があるのでしょうか?就業規則に何か書いてあると、「1ヶ月総枠」を超えてもいいのでしょうか?
どなたか教えてくださると助かります。
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hate84様
お早うございます。
さて、ご質問の①は起算日に関することでしょうか?
恐らく、hate84様の会社では、日給月給制の方と時間給制の方がみえるのでしょうね。そういった場合、就業規則が正社員用と臨時従業員用と2種類作成されていると思います。
従って、変形労働時間制の労使協定を結ばれる時に、正社員と臨時従業員それぞれに締結する必要があります。そうすれば、適法となります。
次に②の質問は、変形労働時間制の場合の時間外労働についての質問と思いますが、この場合、1日について、1週間について、1ヶ月についての順番で時間外労働を見なければなりません。従って、ご相談の場合は、時間外労働となりますので、手当の支給が必要です。
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