相談の広場
9月から8月(8月決算)の場合
昨年12月に9(9月設立)~12月分の賃貸料を支払ってます。
12月に1年分を支払うつもりでしたので今年はまだ支払ってません。
今年8月(決算)に8ヶ月分未払費用で計上するつもりでしたが、『全額損金算入の特例』があると知り
8月に8~翌7月まで1年分支払って損金にしたいのですが、可能でしょうか?
なお 賃貸料は代表者の家を事務所として使用しているもので、代表者に支払うものです。
昨年は12月支払で今年8月支払にしたら 今期の損金算入の意思見え見えと思われないでしょうか? でも違法でもないんですよね。どうでしょうか?どなたかお教えください。
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syougai様
短期の前払費用の取り扱いについては
当サイトの「コラムの泉」で掲載されています。
ご参考になるかも知れませんので一度ご確認ください。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-37498/?xeq=%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E5%89%8D%E6%89%95%E8%B2%BB%E7%94%A8
hakotan2様
ありがとうございました
よく調べていませんでした。読ませていただき 8月支払でも損金にできるんだと 理解したのですが 昨年個人の決算単位で12月にその年分を一括支払いしたのですが 今年は会社の決算単位で向こう1年分を損金にしようと考えてます。
そのへんを指摘されることを心配しなくてもよいでしょうか?
特例にのっとってですから 問題ないと思うのですが・・・どうでしょうか
コラムの泉 に掲載のとおり次期からも同じようにしていきたいと思ってますが、契約書を作っておけば 問題ないですよね????
少し心配です。(>_<) hakotan2様の見解をお聞かせねがえたらと思います。参考にさせていただきたのですが・・・
何度も申し訳ございません
syougai様
hakotan2です。
やっと理解できました。
御社は、8月決算期ということですね。
(最初に書かれておられましたですね。失礼しました。)
12月支払----9月~12月分
7月支払------1月~7月分
8月支払------8月~翌年7月分
今年度合計23ヶ月分支払
コラムの泉で掲載されているとおり
「決算直前における支払いもOKですので、これらを有効に使いましょう。」
最初に「短期前払費用」の適用を受けようとすれば、御社のような支払い方になります。
法人税法の考え方からすれば、OKということになります。
もう一度、「コラムの泉」で適用要件を再確認してください。
私の考え方
この「短期の前払費用」の適用は、企業会計の「重要性の原則」の例外適用だと思っています。
ので御社の支払われる賃貸料が、金額で重要性がなければ、
この方法でよろしいと思います。
私でしたら、9月に9月から翌年8月までを支払うようにすると思います。
理解していることが、間違っていましたら、ご面倒でも、もう一度ご返信ください。
> 私でしたら、9月に9月から翌年8月までを支払うようにすると思います
> 短期前払金の全額損金算入の特例 を知りませんでしたので、個人の決算単位で12月にその年分を支払って 今年も12月に支払う予定で未払費用を1~8月分計上しようと思ってました。
最初の年で売上を低く見積もり 役員給与を少額にしたところそれが原因のような黒字になりそうなので 苦肉の策で
7月支払------1月~7月分
8月支払------8月~翌年7月分
今年度合計23ヶ月分支払
を考えたのですが、これはいける と思ったのですが自信がなく迷っていたしだいです。次期は売上と経費をよく考えないと と反省している次第です。
たちまち経費にできるものは と考え その一つが「決算直前における支払いもOKですので、これらを有効に使いましょう。」だったのです。
何もかも初めてで毎日勉強しながら暗中模索中です。
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