相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

短期前払金の全額損金算入の特例

著者 知りたい さん

最終更新日:2008年08月03日 23:10

9月から8月(8月決算)の場合

昨年12月に9(9月設立)~12月分の賃貸料を支払ってます。

12月に1年分を支払うつもりでしたので今年はまだ支払ってません。

今年8月(決算)に8ヶ月分未払費用で計上するつもりでしたが、『全額損金算入の特例』があると知り
8月に8~翌7月まで1年分支払って損金にしたいのですが、可能でしょうか?

なお 賃貸料は代表者の家を事務所として使用しているもので、代表者に支払うものです。

昨年は12月支払で今年8月支払にしたら 今期の損金算入の意思見え見えと思われないでしょうか? でも違法でもないんですよね。どうでしょうか?どなたかお教えください。

スポンサーリンク

Re: 短期前払金の全額損金算入の特例

syougai様

短期の前払費用の取り扱いについては
当サイトの「コラムの泉」で掲載されています。
ご参考になるかも知れませんので一度ご確認ください。

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-37498/?xeq=%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E5%89%8D%E6%89%95%E8%B2%BB%E7%94%A8

Re: 短期前払金の全額損金算入の特例

著者知りたいさん

2008年08月05日 10:07

hakotan2様

ありがとうございました 

よく調べていませんでした。読ませていただき 8月支払でも損金にできるんだと 理解したのですが 昨年個人の決算単位で12月にその年分を一括支払いしたのですが 今年は会社の決算単位で向こう1年分を損金にしようと考えてます。

そのへんを指摘されることを心配しなくてもよいでしょうか?
特例にのっとってですから 問題ないと思うのですが・・・どうでしょうか 

コラムの泉 に掲載のとおり次期からも同じようにしていきたいと思ってますが、契約書を作っておけば 問題ないですよね????

少し心配です。(>_<) hakotan2様の見解をお聞かせねがえたらと思います。参考にさせていただきたのですが・・・

何度も申し訳ございません

Re: 短期前払金の全額損金算入の特例

syougai様

hakotan2と申します。

コラムの泉では

法人税法上の考え方
前払費用は、一定の契約により支出した費用であることが前提条件となります。
ので、支払い方法についても、契約書に記載しておきましょう。」

となっています。一定の契約、つまり(前払による賃貸契約)が必要です。
いつからいつまでを、何月末までに前払いすると、いうような

少し疑問があります。
>昨年は9月~12月分の賃貸料を支払っています。
昨年は、9月~12月までを12月に支払い

今年は、8月に今年8月~翌7月までを支払う

となっているようですけれど、今年の1月~7月までの
支払いはどうなっているのでしょうか?

Re: 短期前払金の全額損金算入の特例

著者知りたいさん

2008年08月05日 12:54

確かに変なこといってますね。             今年の1月~7月までは7月に支払い、8月に今年8月~翌7月までを支払う ということです。          今期23ヵ月分計上することになるので変でしょうか?今年8月より実施の旨 契約書を作成することになりますが。
今期は今期に支払い、来期から決算末月に1年分支払うようにするってことなのですが 損金にするための工作ととらえられないか と懸念しています。認められていることだからいいような気がしているのですが・・・・
要は今期の損金にしたいのです。    
たびたびご返信くださりありがたく思ってます。御面倒でも今一度相談にのってください。よろしくお願いいたします。

Re: 短期前払金の全額損金算入の特例

syougai様

hakotan2です。

やっと理解できました。
御社は、8月決算期ということですね。
(最初に書かれておられましたですね。失礼しました。)

12月支払----9月~12月分
7月支払------1月~7月分
8月支払------8月~翌年7月分
今年度合計23ヶ月分支払

コラムの泉で掲載されているとおり

決算直前における支払いもOKですので、これらを有効に使いましょう。」

最初に「短期前払費用」の適用を受けようとすれば、御社のような支払い方になります。

法人税法の考え方からすれば、OKということになります。

もう一度、「コラムの泉」で適用要件を再確認してください。

私の考え方
この「短期の前払費用」の適用は、企業会計の「重要性の原則」の例外適用だと思っています。

ので御社の支払われる賃貸料が、金額で重要性がなければ、
この方法でよろしいと思います。

私でしたら、9月に9月から翌年8月までを支払うようにすると思います。

理解していることが、間違っていましたら、ご面倒でも、もう一度ご返信ください。

Re: 短期前払金の全額損金算入の特例

著者知りたいさん

2008年08月05日 16:32

> 私でしたら、9月に9月から翌年8月までを支払うようにすると思います
> 短期前払金の全額損金算入の特例 を知りませんでしたので、個人の決算単位で12月にその年分を支払って 今年も12月に支払う予定で未払費用を1~8月分計上しようと思ってました。
最初の年で売上を低く見積もり 役員給与を少額にしたところそれが原因のような黒字になりそうなので 苦肉の策で
7月支払------1月~7月分
8月支払------8月~翌年7月分
今年度合計23ヶ月分支払
を考えたのですが、これはいける と思ったのですが自信がなく迷っていたしだいです。次期は売上と経費をよく考えないと と反省している次第です。
たちまち経費にできるものは と考え その一つが「決算直前における支払いもOKですので、これらを有効に使いましょう。」だったのです。
何もかも初めてで毎日勉強しながら暗中模索中です。

Re: 短期前払金の全額損金算入の特例

著者知りたいさん

2008年08月05日 16:48

補足
私でしたら、9月に9月から翌年8月までを支払うようにすると思います。私もそれが一番いいと思います。

今年度合計23ヶ月分支払(が気になりますが・・・)に無理にしようとしている原因は先の返信文のとおりです

Re: 短期前払金の全額損金算入の特例

syougai様

hakotan2です。

> 補足
> 私でしたら、9月に9月から翌年8月までを支払うようにすると思います。私もそれが一番いいと思います。
>
> 今年度合計23ヶ月分支払(が気になりますが・・・)に無理にしようとしている原因は先の返信文のとおりです

ご事情は、良くわかりました。
何度もご返信ありがとうございました。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP