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労務管理

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年次有休休暇について

著者 ひみを さん

最終更新日:2008年08月05日 17:26

いつも参考にさせていただいております。
是非、教えていただきたいことがありましたので投稿させていただきます。

 今回、会社にて就業規則の見直しをしております。その中で当社の「年次有給休暇」の規定に疑問をいだきましたので教えて下さい。 
当社は入社から半年間は試用期間、その後正社員となり正社員から半年後に有休が5日間付与されます。
つまり入社後一年経たないと有休がつきません。
これは労働基準法に違反しているのでしょうか?
あと、日数が5日間で少ないと思うのですが、こちらも違法ではないか心配になりましたので、是非教えていただきたいと思います。

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Re: 年次有休休暇について

ひみをさんこんにちは。

違反していると思います。

計算の開始は、「その雇入れの日から起算」なので試用期間も含めて半年です。

簡単ですが。


労働基準法39条1項 年次有給休暇
---
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない
---

Re: 年次有休休暇について

著者ヨットさん

2008年08月06日 00:20

これは労働基準法に違反しているのでしょうか?
> あと、日数が5日間で少ないと思うのですが、こちらも違法ではないか心配になりましたので、是非教えていただきたいと思います。

入社と同時に5日付与し6月後に5日付与でもないため
違法なのは「しろてん」さんの書かれたとおりです
見直しのための資料添付します
22年休を参考に
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

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