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労務管理

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有給休暇の付与・勤続年数の通算について

最終更新日:2008年08月05日 18:37

アルバイトから契約社員契約社員から正社員雇用形態が変更となるケースがあります。
雇用形態が変更されても勤務開始日からの勤続年数は通算されるものと解釈していますが、下記の通り、雇用形態によって、有休付与のタイミングが異なります。

①アルバイト 有休付与日:勤務開始日から6ヵ月後(所定労働日数の80%以上の出勤)

契約社員 有休付与日:入社日に即付与、契約期間1年
契約更新時に新たな日数付与

③正社員 有休付与日:入社日に即付与(入社月から年度末(3/31)までの日数…入社月によって変動
4/1に一斉にその年度分を付与

この場合、雇用形態変更時について、下記の通りで良いかどうか教えて下さい。

A.アルバイト→契約社員:アルバイトの有休付与日(基準日)まで、新たな付与は行わない。
基準日到達時、アルバイト勤続を含めた勤続年数で付与
以降、1年毎付与

B.契約社員→正社員:契約社員時の基準日(入社日)まで新たな付与は行わない。
基準日到達時を正社員の入社日と見なして、3/31まで分の日数付与(勤続年数考慮要)
4/1に年度分を付与
以降、1年毎付与

労基法に違反しないよう、いろいろと考えてみた結果ですが、ご教授願います。

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Re: 有給休暇の付与・勤続年数の通算について

著者Mariaさん

2008年08月05日 23:40

まず、先に1点確認させてください。
現在の規定にある③について少し気になったのですが、
入社月に応じて変動とは、具体的に何日付与しているのでしょうか?
付与している日数によっては、現在の規定自体が労働基準法に反する可能性もあるかと思いますが・・・。

Re: 有給休暇の付与・勤続年数の通算について

削除されました

Re: 有給休暇の付与・勤続年数の通算について

皆さんが、反応して下さらない中、反応して頂いてありがとうございます!

ご質問頂いた、正社員の入社月に応じての付与日数は下記の通りです。
当初10日からスタートではなく、12日分の付与スタートとしています。
これは、法の日数を超えて支給しているということです。

4月・5月入社の場合 : 12日付与
6月・7月 : 11日
8月・9月・10月 : 10日
11月 : 8日
12月 : 6日
1月 : 4日
2月 : 2日
3月 : 1日

正社員は、4/1に一斉年度更新を行っていますので、このように入社月に応じ、支給しています。

Re: 有給休暇の付与・勤続年数の通算について

著者おーささん

2008年08月06日 12:29

労基法だけを考慮するのもありだと思いますが、他の社員との整合性も考える必要があるのでは??

弊社の場合も、以下3つの社員区分に関してはほぼ同様で、同じ状況があります。
 アルバイト:入社6ヵ月後、以降一年毎
 契約社員:入社時付与、以降1年毎
 正社員:入社時付与、以降4/1毎

例えば、
Aさん:アルバイトで入社し、休暇付与前に契約社員になった
    →休暇付与はアルバイト入社6ヵ月後
Bさん:Aさんが契約社員になった日と同日に入社
    →休暇付与は入社日
付与日数に違いがあるのかもしれませんが、なんか、違和感を感じませんか??
なので、弊社の場合は、Aさんにも契約社員になった時に付与しています。(当然、アルバイトの勤続年数は継続)
契約社員→正社員でも同様の考え方です。
つまり、契約社員になった日や正社員になった日と同日に入社してきた者と同じ付与方法です。
ただし、以前の勤続年数を継続するという点だけが異なります。

答えになっていないですが、参考まで

Re: 有給休暇の付与・勤続年数の通算について

おーささん、ありがとうございます。
同様のケースは他の会社さんでもあると思っていましたので、情報頂けて嬉しいです。

> Aさん:アルバイトで入社し、休暇付与前に契約社員になった
>     →休暇付与はアルバイト入社6ヵ月後
> Bさん:Aさんが契約社員になった日と同日に入社
>     →休暇付与は入社日
> 付与日数に違いがあるのかもしれませんが、なんか、違和感を感じませんか??
> なので、弊社の場合は、Aさんにも契約社員になった時に付与しています。(当然、アルバイトの勤続年数は継続)
> 契約社員→正社員でも同様の考え方です。
> つまり、契約社員になった日や正社員になった日と同日に入社してきた者と同じ付与方法です。

実は、現在、おーささんと同じ方法?で付与しています。
但し、「アルバイトでの有休発生が契約社員になる前」に発生していて、契約社員になった時に更に付与しています。
(前であれば、おーささんの言う通り、有休発生日が異なることはおかしいですね。)

つまり、例えば
5/1にアルバイトで有休発生した 10日付与
7/1に契約社員雇用形態変更 12日付与(契約社員・社員の場合は最初から12日付与でスタート)
→アルバイト勤務での10日、更に2ヵ月後に契約社員分として12日、計22日を付与している感じです。
これは、アルバイトでの有休発生日、雇用形態変更日によって、人により付与される日数に多い場合と少ない場合が生じます。
これもよくないのでは?と思って、今回の質問に至りました。

こんな時はどうされていますか?

> ただし、以前の勤続年数を継続するという点だけが異なります。

この「勤続年数を継続する」ですが、具体的にどうされているのか、
アルバイト勤務開始から1年後を経過した後に勤続1年。
契約社員更新時に1年経っていない場合は、勤続0年?ですよね。教えて頂けますか?

Re: 有給休暇の付与・勤続年数の通算について

著者おーささん

2008年08月07日 09:29

> つまり、例えば
> 5/1にアルバイトで有休発生した 10日付与
> 7/1に契約社員雇用形態変更 12日付与(契約社員・社員の場合は最初から12日付与でスタート)
> →アルバイト勤務での10日、更に2ヵ月後に契約社員分として12日、計22日を付与している感じです。
> これは、アルバイトでの有休発生日、雇用形態変更日によって、人により付与される日数に多い場合と少ない場合が生じます。
> これもよくないのでは?と思って、今回の質問に至りました。
>
> こんな時はどうされていますか?
>
2007/11/1 アルバイト入社
2008/ 5/1 休暇付与10日
の人が
2008/ 7/1 契約社員に変更
という事ですよね?!
弊社での考え方は、
まず、アルバイト入社を起点として、アルバイトとして働き続けた場合はの付与日及び付与日数を考えます。
上記の場合、(アルバイトは労基法通りの付与として)
 08/5/1:10日
 09/5/1:11日
 10/5/1:12日
 11/5/1:14日
 12/5/1:16日
 13/5/1:18日
 14/5/1:20日
となります。
次に、契約社員になった日に新規入社した場合の付与日数を考えます。
 08/7/1:12日
 09/7/1:14日
 10/7/1:16日
 11/7/1:18日
 12/7/1:20日
となります。
※たまーに、契約社員での付与日&日数が、アルバイトでの付与日&日数を下回る時がありますが、
 その場合は、下回らないトコまで繰り上げます。
 (契約社員になった日に13日以上付与の人もでてくる)
確かに、日数の差が出てきますが、それは
契約社員になる前にアルバイトで働いていた期間があるんだから、
 差が出るのは当たり前』
契約社員になった日/アルバイトで入社した日が早いんだから、
 差が出るのは当たり前』
という割り切りです。


> > ただし、以前の勤続年数を継続するという点だけが異なります。
>
> この「勤続年数を継続する」ですが、具体的にどうされているのか、
> アルバイト勤務開始から1年後を経過した後に勤続1年。
> 契約社員更新時に1年経っていない場合は、勤続0年?ですよね。教えて頂けますか?
>
ごめんなさい。説明不足で余計に混乱を招いてしまったかもしれません。。
付与日数を考える時に、勤続がどれだけか考慮しますよね?
単純に、その起算日にアルバイト入社日を利用するというだけの意味です。

kikuminさんへ

著者Mariaさん

2008年08月07日 11:06

もともとの付与日数には問題ないようですね。

ということで本題ですが、
まずAのほうは、それまで法定基準日に付与していて、
その後も法定基準日に毎年付与するわけですから、
就業規則等でその運用についてはっきり規定してあれば、
“法的”には問題ないですね。
該当者から不満が出る可能性は否定できませんけど。

Bのほうについては、契約社員時と同じ基準日に“3/31までの日数に応じた日数分”を付与するという点が問題かと思います。
年次有給休暇を前倒しで付与する場合は、それ以降も同様に前倒しで付与しなくてはならないことになっています。
したがって、Bのケースですと、契約社員時に入社日に半年前倒しで付与しているわけですから、
それ以降も年次有給休暇は半年前倒しで付与しなくてはなりません。
たとえば8/1に契約社員として入社した方が2/1に正社員となった場合で、
Bの事例のように基準日到達まで年次有給休暇を付与しないとすると、
次の8/1に2年目に相当する日数を付与する必要があります。
正社員の基準日となる次の4/1までが1年に満たないとしても、
これを下回ることはできません。
8/1時点で2年目相当分の日数を付与される権利があるからです。
そして4/1には3年目相当分の日数を付与する必要があります。
基準日の変更は、本来の基準日より“繰り上げる”ことのみ認められているものですから、
繰上げである以上は、たとえ8/1に2年目相当分が付与されていたとしても、
4/1に付与される日数は3年目相当分となるわけです。

Re: Mariaさんへ

お返事ありがとうございます。
実は、この基準日における「権利」と「義務」について、確認させて頂こうと思っておりました。
Mariaさんのおっしゃる通り、最初の付与日(基準日)から1年継続勤務して当然得られるものであることから、
正社員への雇用形態変更月に応じた(本来付与されるべき日数から逓減した)3/31までの付与は問題かどうか。

→認められるものではないことがわかりました。
 

> 基準日の変更は、本来の基準日より“繰り上げる”ことのみ認められているものですから、
> 繰上げである以上は、たとえ8/1に2年目相当分が付与されていたとしても、
> 4/1に付与される日数は3年目相当分となるわけです。

基準日の変更は“繰り上げる”のであれば、何度でも可能でしょうか?
アルバイト→契約社員(繰上げ1回目)→契約社員→正社員(繰上げ2回目)


それから、

契約期間満了(基準日到達)における正社員化
→正社員になった日に勤務年数に応じた日数を付与(勤続1年であれば2年目相当日数)→4/1に新たに付与(3年目相当日数)

契約期間の途中(基準日到達前)における正社員化
A:基準日はそのまま動かさず、基準日到達時に付与→4/1に新たに付与
B:基準日を正社員になった日に繰り上げ、雇用形態変更月に応じた3/31までの付与→4/1に新たに付与

①と②Aはこれまでの経緯でOK、②Bは基準日を繰り上げているので認められますか?

Re:おーささんへ

この仕事をしていると、「他の会社さんはどうされているの?」と思うことが多々あります。
今回初めて投稿させて頂きましたが、貴重な情報を頂くことができました。
お時間を割いて頂いて、ありがとうございました。

Re: Mariaさんへ

著者Mariaさん

2008年08月08日 02:45

> 基準日の変更は“繰り上げる”のであれば、何度でも可能でしょうか?
> アルバイト→契約社員(繰上げ1回目)→契約社員→正社員(繰上げ2回目)

繰り上げである限りは労働者の不利にはなりませんから、何度でも可能です。
といっても、何度もやると会社の金銭面での負担が増えますけどね(^^;
(本来よりも多く年次有給休暇費用がかかることになりますので)

> Bは基準日を繰り上げているので認められますか?

次の基準日が4/1より前の場合は、按分するのは認められないと思いますよ。
たとえば、1年目12日、2年目14日、3年目16日付与していると仮定して、
今年の2月1日に契約社員として入社された方で、今年8月に正社員になったとします。
この方の場合、本来ですと来年の2/1に14日付与されるはずなわけですよね。
で、8月に12日付与(14日の按分で12日と仮定)して、翌年4/1に16日付与する(つまり②Bのパターン)とすると、
2/1時点で、本来付与されるはずだった14日を下回ってることになりますよね。
つまり労働者に不利になるので認められない、と考えます。

そこで1つ提案なのですが、次の基準日と4/1のどちらが先かで対応を分けるのはいかがでしょうか?
たとえば、
●次の基準日が4/1より前(たとえば次の基準日が2/1とか)の場合
 →前述のとおり②Bだと労働者に不利になってしまうので、②Aで対応
●次の基準日が4/1より後(たとえば次の基準日が6/1とか)の場合
 →次の基準日(上の例でいうと6/1)まで新たな付与を行う必要はないので、
  基準日を4/1に繰り上げ、それまでは付与しない
とか。
もしくは、
●次の基準日が4/1より前(たとえば次の基準日が2/1とか)の場合
 →①で対応
●次の基準日が4/1より後(たとえば次の基準日が6/1とか)の場合
 →4/1まで年次有給休暇を付与しない代わりに、
  会社独自の有給休暇として正社員転換時に数日を付与
  (年次有給休暇ではないので何日でもOKです)
とか。

Re: Mariaさんへ

Mariaさん、返信、またご提案まで頂き、ありがとうございました!

この投稿の全てを考慮して、労基法に反しないような対応を検討します。
私は会社のみんなのためにいるのだと、また、労基法他、諸法令を守ることが会社を守ることにつながるものと思っています。
まだまだ知識が足らず、至らないところが多々ありますが、気がついたところから、一つずつ改善していきたいと思います。

最後に、Mariaさん、いつも遅い時間に返信頂いて本当にありがとうございます。
どうぞ、お体にはくれぐれもお気をつけ下さいね。
そして、今後共どうぞよろしくお願い致します。

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