相談の広場
ある団体で社会保険事務を担当しております。
平成18年7月分の社会保険料の計算を誤ってしまい、被保険者の給与から控除すべきだった社会保険料を本来控除すべき金額より低い金額で控除してしまいました。社会保険庁に納めるときには事業主がその分立て替えて納入しています。金額にすると6,000円ほどなのですが、2年以上経過した現在でも被保険者から徴収することは可能でしょうか?
どなたかお知恵をお貸しください。
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> ある団体で社会保険事務を担当しております。
> 平成18年7月分の社会保険料の計算を誤ってしまい、被保険者の給与から控除すべきだった社会保険料を本来控除すべき金額より低い金額で控除してしまいました。社会保険庁に納めるときには事業主がその分立て替えて納入しています。金額にすると6,000円ほどなのですが、2年以上経過した現在でも被保険者から徴収することは可能でしょうか?
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> どなたかお知恵をお貸しください。
■■■■■■■■■■■■■■■■■
■民法上の不当利得に該当すると考えます。
時効は10年ですので、請求はできると思います。
当時の給与支給実態を証明できるものを示して、社員さんに説明する必要があります。
おそらく、社員さんには寝耳に水でしょうから。
■今回の場合、会社側に落ち度がありますので、分割払いなどのように社員さんに便宜を図る必要があるでしょうね。
> > ある団体で社会保険事務を担当しております。
> > 平成18年7月分の社会保険料の計算を誤ってしまい、被保険者の給与から控除すべきだった社会保険料を本来控除すべき金額より低い金額で控除してしまいました。社会保険庁に納めるときには事業主がその分立て替えて納入しています。金額にすると6,000円ほどなのですが、2年以上経過した現在でも被保険者から徴収することは可能でしょうか?
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> > どなたかお知恵をお貸しください。
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> ■民法上の不当利得に該当すると考えます。
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> 時効は10年ですので、請求はできると思います。
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> 当時の給与支給実態を証明できるものを示して、社員さんに説明する必要があります。
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> おそらく、社員さんには寝耳に水でしょうから。
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> ■今回の場合、会社側に落ち度がありますので、分割払いなどのように社員さんに便宜を図る必要があるでしょうね。
ご回答ありがとうございました。
今年の4月に転勤してきたばかりで、過去の書類を調べているうちに誤りに気づき、どうしたらよいか悩んでいました。ひょっとしたら消滅時効にかかっているかもしれないなあ、など。
被保険者の方と話し合いたいと思います。
どうもありがとうございました。
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