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労務管理

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すでに退職した人から「有給休暇分の金をくれ!」と言われたら

著者 ZENJI さん

最終更新日:2008年08月16日 16:12

すでに退職した人から「使っていない分の有給休暇分を金銭でくれ」と言われた場合の対応は、どうなるでしょうか?
自己都合退職なら「そんなの知らないよ。有給を使える状況でありながら使わなかったんでしょう。」と言えるでしょうが、これが解雇の場合はどうでしょうか?
例えば、1か月の予告解雇の場合、解雇予告手当は必要ありませんね。但し、その人の有給休暇が40日残っていた場合で1か月の稼働日数が20日だとしたら、全部休んだとしても年休は使いきれず残りますよね。
もし、解雇日まで休まず働いたとしたら、40日分の有給休暇退職した時点で消滅するのですかねぇ。会社に属していない人に年休がある訳ないし、使いようもないし・・・。
離職後に年休分をお金に換算して支払う場合、これは給与?退職一時金?福利厚生会計処理(税務的処理)もややこしいことになりますよね。
これは現実に起きそうなことなんです、どなたか良い知恵を下さい。

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Re: すでに退職した人から「有給休暇分の金をくれ!」と言われたら

著者ゆきだるまさん

2008年08月17日 09:21

有給分のお金を解雇された方に渡す方法として、いちばん会計処理的にスマートなのは、はじめの解雇予告を、消化するべき有給日数+引継ぎ期間>30日とすればいいのではないでしょうか。

解雇予告は30日より以前にしてはいけないという法律はないはずですので・・・・
実際は、解雇した社員がいづらいとか双方気まずいとかそういう問題があるでしょうが、有給消化で休んでしまえば関係ないでしょうし。
ただし、その場合、有給消化中の社会保険も発生しますし、会社分の負担は大きくなりますけど・・・

Re: すでに退職した人から「有給休暇分の金をくれ!」と言われたら

著者twoodさん

2008年08月17日 11:25

ZENJI様

先ず、大原則について記述します。

有給休暇の買取
労働者が、取得した有給休暇をすべて使い切らずに残した場合、これを1日いくらという形で会社が買取りすることは、違法行為になります。ただし、法定の有給付与日を上回る分、つまり、会社が独自に付与した有給休暇が残った場合は、これを会社が買取ることには何の問題もありません。自由です。なぜなら、これは労働者に有利な事柄だからです。

もしも法定の有給休暇を買取ってもかまわないことになると、せっかくの有給休暇を使わないケースが続発する恐れがあり、それでは、労働者のリフレッシュ・疲労回復を目的にした年次有給休暇制度が台無しになってしまいます。だから、法定の有給休暇は買取り不可、独自の有給休暇は買取り可、となっているのです。

なので、ご相談の内容を見ると、法律で定められた年次有給休暇とお見受けします。従って、そもそも買い取ることは違法行為になるわけです。

Re: すでに退職した人から「有給休暇分の金をくれ!」と言われたら

著者ゆきだるまさん

2008年08月17日 12:33

Re: すでに退職した人から「有給休暇分の金をくれ!」と言われたら

著者ZENJIさん

2008年08月17日 12:37

法定の有給休暇に関しては、定年退職時に使い残しがあった場合には、買い取りすることは違法とは言えないとの解釈があると思います。なぜなら、会社としては当該労働者に年休を与えるチャンスがすでに無いからです。
問題は、定年でなく解雇の場合です。業務の都合上、解雇日までに年休を使いきれなかった場合には、やはり年休を与えるチャンスはもうありません。それを労働者が「お金で清算してくれ」というのは、不自然ではない考えだと思いますし、上記の考え方と同様「お金で清算」することは違法とは言えないと思います。これは労働者に有利なことですから。

Re: すでに退職した人から「有給休暇分の金をくれ!」と言われたら

著者ZENJIさん

2008年08月17日 12:55

今回の事は現に起きている事例なのですが、ひとつ言い忘れていた事があります。それは、今回の場合、引き継ぎの必要がない解雇なのです。率直に言うと「事業の継続が不可能となったため」の解雇です。会社自体が廃業する訳ではないのですが、当該労働者のついていた事業が廃止されることとなったのです。(これはこれで別の問題があるのですが)
という訳で、「引き継ぎ期間」を考慮する必要はありません。
さらに具体的に言うと解雇予告日は6月13日、解雇日は8月15日です。(給与の締めが15日なので)
使えなかった年休を「買い取ってくれ」と言われれば、応じるしかないような気がするのですが、どうでしょうか?

Re: すでに退職した人から「有給休暇分の金をくれ!」と言われたら

著者ゆきだるまさん

2008年08月17日 13:47

すでに解雇日がすぎているのですね。

年休を買い取るかどうかは、あくまで御社の判断によります。買取義務はありません。

個人的には、6月13日から8月15日の間に当該の社員さんが有給を申請してもとれない状況だったのでしたら、円満に解雇をすすめるためにも、心情的にも、買い取るべきだとは思いますが・・・・

また、買い取られる際には、退職所得で処理することになります。

Re: すでに退職した人から「有給休暇分の金をくれ!」と言われたら

著者ZENJIさん

2008年08月17日 13:58

ありがとうございます。恐らく「退職所得」という方向になるでしょう。ここから先は、税務の方に切り替えた方がよいように思いますから、そちらで改めて質問します。

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