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労務管理

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怪我で業務ができない時の扱いは?

著者 MIYUパパ さん

最終更新日:2008年08月18日 09:47

初めてのケースなのでどの様にされているのか? 教えてください。

社員が、怪我をしてしまいました。怪我は、まったく仕事と関係なく休日に右手を骨折してしまいました。

本人は、会社に出勤すると行っているのですが、出勤してきても右手(利き手)がまったく使えない状態ですので、出勤してきても仕事を与えられない状態です。

このような場合、どのような対応をすればよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 怪我で業務ができない時の扱いは?

> 初めてのケースなのでどの様にされているのか? 教えてください。
>
> 社員が、怪我をしてしまいました。怪我は、まったく仕事と関係なく休日に右手を骨折してしまいました。
>
> 本人は、会社に出勤すると行っているのですが、出勤してきても右手(利き手)がまったく使えない状態ですので、出勤してきても仕事を与えられない状態です。
>
> このような場合、どのような対応をすればよいのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

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おたずねします。
貴社、社内規程で、病気等で服務に適さない場合の配置換えに関する規則は設定されていますか?

病気けが等により、現状の服務に十分とみなさない場合は、就労規則である期間配置換えの命令が行えると考えます。
ただしその期間は、会社が命じることであり、雇用契約は継続することとみなします。
体調等が服務に適する時期には復帰を命じることとなります。

Re: 怪我で業務ができない時の扱いは?

著者MIYUパパさん

2008年08月19日 11:16

> おたずねします。
> 貴社、社内規程で、病気等で服務に適さない場合の配置換えに関する規則は設定されていますか?
>
> 病気けが等により、現状の服務に十分とみなさない場合は、就労規則である期間配置換えの命令が行えると考えます。
> ただしその期間は、会社が命じることであり、雇用契約は継続することとみなします。
> 体調等が服務に適する時期には復帰を命じることとなります。


akijin様  ご返信有難うございます。

akijin様のおっしゃるとおり就業規則の中に、「円滑な業務の遂行上必要がある場合」に配置・異動ができるとあります。

が、今回場合は、職場異動してもなかなか業務を与えられる仕事がないので困っています。本人は、出勤したいと言っているので、その気持ちは分かるのですがーーー。

その場合、会社としては病欠扱いで休まるのが良いのでしょうか?

Re: 怪我で業務ができない時の扱いは?

> > おたずねします。
> > 貴社、社内規程で、病気等で服務に適さない場合の配置換えに関する規則は設定されていますか?
> >
> > 病気けが等により、現状の服務に十分とみなさない場合は、就労規則である期間配置換えの命令が行えると考えます。
> > ただしその期間は、会社が命じることであり、雇用契約は継続することとみなします。
> > 体調等が服務に適する時期には復帰を命じることとなります。
>
>
> akijin様  ご返信有難うございます。
>
> akijin様のおっしゃるとおり就業規則の中に、「円滑な業務の遂行上必要がある場合」に配置・異動ができるとあります。
>
> が、今回場合は、職場異動してもなかなか業務を与えられる仕事がないので困っています。本人は、出勤したいと言っているので、その気持ちは分かるのですがーーー。
>
> その場合、会社としては病欠扱いで休まるのが良いのでしょうか?

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安易な求職要請をすることはできませんが、会社として病気怪我等で就業が充分に行われない場合には「傷病手当金」の支給を受けることができるのではありませんか。
一度、社労士またはハローワークなどにご相談をされてはいかがですか。

傷病手当金についてご説明のHpがありますのでお読みください。

傷病手当金は、私傷病で労務不能となり、給与の支給がなくなった場合に健康保険から支給される現金給付です。


http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm

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