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労務管理

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文書管理規程について

著者 Mr.T さん

最終更新日:2008年08月18日 18:27

タイトルの規程について、いくつか教えて頂きたいのですが。
①保管書類の件でお伺いします。役員名簿は、必須なのでしょうか?
 また、従業員名簿の方にて作成している場合は、そちらを 代用して使用する事は構わないのでしょうか?
 役員名簿と従業員名簿は別物で、役員名簿を作成しなくてはいけないとしたら、内容はどのような事を記入作成すれば良いのでしょうか?
②このうような規程の主管は、やはり総務が主管となるのでしょうか?

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Re: 文書管理規程について

著者ヨットさん

2008年08月22日 11:34

> タイトルの規程について、いくつか教えて頂きたいのですが。
> ①保管書類の件でお伺いします。役員名簿は、必須なのでしょうか?
→必須ではありませんが、普通は作成します
 ただ総会資料に入っているため共用できるはずですが。
 外部から求められることがありますから
 >  また、従業員名簿の方にて作成している場合は、そちらを 代用して使用する事は構わないのでしょうか?
>  役員名簿と従業員名簿は別物で、役員名簿を作成しなくてはいけないとしたら、内容はどのような事を記入作成すれば良いのでしょうか?
→住所録で共用することはありますが
 労働者名簿労働基準法のものなので
 名簿は共用しないと思います
> ②このうような規程の主管は、やはり総務が主管となるのでしょうか?
→通常は総務です

Re: 文書管理規程について

著者Mr.Tさん

2008年08月22日 13:04

ヨットさん
有難う御座いました。

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