相談の広場
タイトルの規程について、いくつか教えて頂きたいのですが。
①保管書類の件でお伺いします。役員名簿は、必須なのでしょうか?
また、従業員名簿の方にて作成している場合は、そちらを 代用して使用する事は構わないのでしょうか?
役員名簿と従業員名簿は別物で、役員名簿を作成しなくてはいけないとしたら、内容はどのような事を記入作成すれば良いのでしょうか?
②このうような規程の主管は、やはり総務が主管となるのでしょうか?
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> タイトルの規程について、いくつか教えて頂きたいのですが。
> ①保管書類の件でお伺いします。役員名簿は、必須なのでしょうか?
→必須ではありませんが、普通は作成します
ただ総会資料に入っているため共用できるはずですが。
外部から求められることがありますから
> また、従業員名簿の方にて作成している場合は、そちらを 代用して使用する事は構わないのでしょうか?
> 役員名簿と従業員名簿は別物で、役員名簿を作成しなくてはいけないとしたら、内容はどのような事を記入作成すれば良いのでしょうか?
→住所録で共用することはありますが
労働者名簿は労働基準法のものなので
名簿は共用しないと思います
> ②このうような規程の主管は、やはり総務が主管となるのでしょうか?
→通常は総務です
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