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労務管理

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期間工者の年次有給休暇にいて

著者 さるどし さん

最終更新日:2008年08月18日 13:44

いつも参考にさせていただいています。
先のタイトルのように期間工者の年次有給休暇の付与について悩んでいます。
1年ほど勤めていた期間工が契約期間を満了し、1~2ヶ月後に再び雇用する場合、6ヶ月経過後に新たに年次有給休暇を与えるかそれとも契約期間満了時の残有給休暇日数を引継ぐのか悩んでいます。どなたかご存知方教えて下さい。
又、法的根拠があるようでしたら教えてください。

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引き継いでも構わない。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月19日 13:50

> いつも参考にさせていただいています。
> 先のタイトルのように期間工者の年次有給休暇の付与について悩んでいます。
> 1年ほど勤めていた期間工が契約期間を満了し、1~2ヶ月後に再び雇用する場合、6ヶ月経過後に新たに年次有給休暇を与えるかそれとも契約期間満了時の残有給休暇日数を引継ぐのか悩んでいます。どなたかご存知方教えて下さい。
> 又、法的根拠があるようでしたら教えてください。



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■同じ会社で再び働くということでしょうか。


同じ会社、同じ労働条件ならば「引き継いでいる」としても良いのかなと考えます。



■期間工の社員さんの気持ちとしては、残有給休暇日数を引継いで欲しいはずです。その方が取得日数が増えますので。


ただ、再雇用ですから、有給休暇の日数をリセットすることもできます。

意図的に雇用契約を細切れにして、有給休暇を取れないようにしたりする会社も中にはあります。



■引き継がれるのはどうしても不都合というのでないなら、引き継げるようにしてはいかがでしょう。

会社側が残有給休暇日数を引継いでいると対応することは自由です(働く側に不利益にならないため)ので。


労働基準法は、働く側に有利になる制度変更などについては規制していません。

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