相談の広場
会社で豪華な60万もするマッサージチェアを買いました。
これは福利厚生費で落とせるだろうと上司に言われましたが、高額なので資産に計上すべきではないでしょうか。
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> 会社で豪華な60万もするマッサージチェアを買いました。
> これは福利厚生費で落とせるだろうと上司に言われましたが、高額なので資産に計上すべきではないでしょうか。
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ご質問内容とは異なりますが、福利厚生費用としての計上確認で注意を要する点が表記されています
お読みください。
やはり社員全員が使用するとなれば可能ともいえますが、一部社員のみと考えますと資産計上も必要かと考えます。
<会社が契約する厚生施設の支出>
http://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/cgi-bin/LEXKeyMark.cgi?query=%ca%a1%cd%f8%b8%fc%c0%b8%c8%f1&whence=4&max=1&sort=score&listmax=46
mati様
お考えの通り福利厚生費では落とせません。
器具及び備品
7 理容又は美容機器 耐用年数5年
で資産計上し減価償却することになります。
費用で落とせるのは、使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額が10万円未満であるものです。
(法人税施行令133)
ですから使用可能期間が1年以上で、かつ、10万円以上のものは資産となります。
特例が2つあります。<中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例>
と「一括償却資産の損金算入」ですが、60万円なので特例にあてはまりません。
福利厚生用でも医療用でも上記で判断します。
会社によっては、福利厚生備品、事務用備品、医療用備品などと科目を分けているところもあります。
ご不審な点、耐用年数などは税務署でご確認ください。
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