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至急:常勤監査役の任期について

著者 にっくさん さん

最終更新日:2008年09月01日 09:43

初めて投稿します。
9月末に、急きょ監査役3名のうちの1人(非常勤監査役)が交代することとなりました。そこでご質問です。
1.取締役会監査役選任議案を総会へ付議することへの同意が必要かと思いますが、この同意は監査役会を開催し決議しなければならないということでしょうか?
2.今回1名の交替につき監査役会のメンバーがかわるわけですが、この場合、常勤監査役を改めて監査役会を開き、専任する必要があるのでしょうか?常勤監査役の任期はどう考えればよいのでしょうか?むろんそれにこしたことはないと思いますが、会社は長崎、非常勤は東京(まして実際は株主である親会社の役員が就任しており、これの変更指示。株主は親会社。)のため、このためにわざわざ監査役会を開催することはできればやりたくありません。
以上に2点ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 至急:常勤監査役の任期について

著者トラきちさん

2008年09月01日 11:50

にっくさん、こんにちは。

まず1点目ですが、会社法第343条第3項の規定により、監査役会設置会社取締役会監査役選任議案を総会へ付議するにあたる監査役会の同意が必要です。この同意は監査役会を開催し決議しなければならないかどうかですが、監査役協会のHP上でも監査役会の権限とはっきり明記されてますのでせざるを得ないと思いますよ。
 http://www.kansa.or.jp/seido/hourei.html

 つぎに2点目ですが、会社法第390条の規定でも上記の監査役協会のHPでも、常勤監査役の選定は監査役会決議によると定められていますので、監査役の構成が変わる以上、新任の監査役が就任された後、速やかに監査役会で決議する必要があろうかと思います。ただし、今回辞任されるのは非常勤の方なので、現行の方が再度選定されることは問題ないと思います。

 常勤監査役の任期については会社法では特に定められていませんので、監査役としての任期内であれば、改めて選定および解職しない限り務められると思います。また、人数も一名とは限定されていませんので、監査役の人数内で複数の選定も可能です。

 あと、監査役会の決議は過半数の監査役で行えますので、3名のうち1名が欠席されても有効となります。また、テレビ会議等の方法も認められていますので、本社へ来ていただけなくても出席は可能です。

 なお、監査役会については取締役会と違って決議の省略(書面決議)は認められていませんので、ご注意ください。

Re: 至急:常勤監査役の任期について

著者にっくさんさん

2008年09月01日 11:56

トラきち さんへ

ご回答ありがとうございます。
やっぱり、10月以降速やかに監査役会を開き、再互選する必要があるんですね。やっぱり、やらないと罰則的なものにつながりますか?正直いままで当社ではやっていないようなんです。
ちなみに、代表取締役は平取締役の変更には左右されませんよねえ、これと解釈を同じにすることはできないでしょうか?やはりこの場合とは違うんでしょうか?
だらだらとすみません。よろしくお願いします。

Re: 至急:常勤監査役の任期について

著者トラきちさん

2008年09月01日 12:11

にっくさん、こんにちは。

 当社の監査役会は1名のメンバー変更でも、再度選定決議を行っているようです。

 開催しない理由としては、監査役会の決議は監査役の過半数でできますので、今回残った2名の方が現行の方の選定決議に出席され賛成されていれば、新たな方が変更を迫っても決議は通りませんので、前の決議が有効だといえるかもしれませんね。ただし、御社はこれまで一度もされていないとのことですので、今回決議されたほうがよいのではないでしょうか?

 罰則については、会社法第976条の規定で、常勤監査役を選定しない場合は、100万円以下の過料に処すとなっていますね。

Re: 至急:常勤監査役の任期について

著者にっくさんさん

2008年09月01日 12:41

トラきちさん こんにちは。

早速のご回答、ありがとうございます。
やっぱり、開催ですね。お時間をおとりいただきありがとうございました。助かりました。今後もよろしくお願いいたします。

Re: 至急:常勤監査役の任期について

著者トラきちさん

2008年09月01日 13:45

にっくさん、こんにちは。

 大変でしょうががんばってください。先にも書きましたように、監査役会の決議としては過半数でOKですので、東京在住の非常勤監査役は欠席でも開催はできます。事前に説明をし、おって書類等は送付することを了解してもらうことも可能ではないですか。

 法的には義務はありませんが、候補者選任の件についても常勤監査役の選定についても、欠席した非常勤監査役から書面による同意書を得ておけば、さらに確実かと思います。

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