相談の広場
初めて投稿します。
9月末に、急きょ監査役3名のうちの1人(非常勤監査役)が交代することとなりました。そこでご質問です。
1.取締役会が監査役選任議案を総会へ付議することへの同意が必要かと思いますが、この同意は監査役会を開催し決議しなければならないということでしょうか?
2.今回1名の交替につき監査役会のメンバーがかわるわけですが、この場合、常勤監査役を改めて監査役会を開き、専任する必要があるのでしょうか?常勤監査役の任期はどう考えればよいのでしょうか?むろんそれにこしたことはないと思いますが、会社は長崎、非常勤は東京(まして実際は株主である親会社の役員が就任しており、これの変更指示。株主は親会社。)のため、このためにわざわざ監査役会を開催することはできればやりたくありません。
以上に2点ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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にっくさん、こんにちは。
まず1点目ですが、会社法第343条第3項の規定により、監査役会設置会社は取締役会が監査役選任議案を総会へ付議するにあたる監査役会の同意が必要です。この同意は監査役会を開催し決議しなければならないかどうかですが、監査役協会のHP上でも監査役会の権限とはっきり明記されてますのでせざるを得ないと思いますよ。
http://www.kansa.or.jp/seido/hourei.html
つぎに2点目ですが、会社法第390条の規定でも上記の監査役協会のHPでも、常勤監査役の選定は監査役会決議によると定められていますので、監査役の構成が変わる以上、新任の監査役が就任された後、速やかに監査役会で決議する必要があろうかと思います。ただし、今回辞任されるのは非常勤の方なので、現行の方が再度選定されることは問題ないと思います。
常勤監査役の任期については会社法では特に定められていませんので、監査役としての任期内であれば、改めて選定および解職しない限り務められると思います。また、人数も一名とは限定されていませんので、監査役の人数内で複数の選定も可能です。
あと、監査役会の決議は過半数の監査役で行えますので、3名のうち1名が欠席されても有効となります。また、テレビ会議等の方法も認められていますので、本社へ来ていただけなくても出席は可能です。
なお、監査役会については取締役会と違って決議の省略(書面決議)は認められていませんので、ご注意ください。
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