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税務管理

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不渡手形について・・・

著者 ぽぽりん さん

最終更新日:2008年09月02日 15:15

はじめまして・・・
弊社は 先日受け取った手形2件とも不渡となり
どう対処してよいか困っております。

不渡が決まった当初は 裁判所へ手続きにいったり
不渡を出した会社側の破産管財人の弁護士から手紙がきました。
手形は 銀行へ預けてあったのですが 銀行から
「不渡となったので手形を取りに来てください」と連絡があり返却料を支払って付箋付の手形を返してもらいました。
その時の手数料は 「非課税」扱いなのでしょうか???

又、破産し 倒産したと思っていた会社が代表者を替え 一度は破産手続き申立をした会社は 破産手続き開始申立は却下され そのまま存続しているようなのですが 連絡も取れず 破産管財人の弁護士も 任務終了・・と通知を受けました。 被害にあった会社が何件もあり 皆で相談しているものの どう対処してよいか分かりません。
良い アドバイスを お願い致します。

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Re: 不渡手形について・・・

> はじめまして・・・
> 弊社は 先日受け取った手形2件とも不渡となり
> どう対処してよいか困っております。
>
> 不渡が決まった当初は 裁判所へ手続きにいったり
> 不渡を出した会社側の破産管財人の弁護士から手紙がきました。
> 手形は 銀行へ預けてあったのですが 銀行から
> 「不渡となったので手形を取りに来てください」と連絡があり返却料を支払って付箋付の手形を返してもらいました。
> その時の手数料は 「非課税」扱いなのでしょうか???
>
> 又、破産し 倒産したと思っていた会社が代表者を替え 一度は破産手続き申立をした会社は 破産手続き開始申立は却下され そのまま存続しているようなのですが 連絡も取れず 破産管財人の弁護士も 任務終了・・と通知を受けました。 被害にあった会社が何件もあり 皆で相談しているものの どう対処してよいか分かりません。
> 良い アドバイスを お願い致します。

##########################

被害会社間で会合を為されているようですが、その際、売掛金回収と損害賠償請求権の行使の代表者選出、訴訟等の窓口つまり弁護士の方との協議は如何様にされていますか。
ただ、売掛金(手形)回収ともなりますと、倒産等の場合には全額の回収はまずできないと思います。
回収できない場合は、決算時に貸倒引当金による処理も必要となります

破産管財人とか破産手続きとかいまだ認められないようですので早急に代表者の選出と担当弁護士の方にお願いすることも必要でしょう。
少額訴訟では司法書士の方も窓口になりますからお話になってもいいと思います。

損害賠償の話Hp
お読みください。
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo58.php

Re: 不渡手形について・・・

著者ぽぽりんさん

2008年09月03日 11:24

akijin さん 有難うございます。
2件分あわせて100万円を切るほどですが 司法書士に相談しても良いのですか?

今回、弊社以外にも被害にあった会社が数件あり 又、代表者となっている会社も 以前不渡を出したことのあるような会社ですが 弊社のみの単独行動もできずに困っています。

「不渡となったので手形を取りに来てください」と連絡があり返却料を支払って付箋付の手形を返してもらいました。
> その時の手数料は 「非課税」扱いなのでしょうか???
>
伝票を記入の際に迷っています。
課税・非課税か 教えてください。

経理を始めて日が浅く、分かりません。

Re: 不渡手形について・・・

> akijin さん 有難うございます。
> 2件分あわせて100万円を切るほどですが 司法書士に相談しても良いのですか?
>
> 今回、弊社以外にも被害にあった会社が数件あり 又、代表者となっている会社も 以前不渡を出したことのあるような会社ですが 弊社のみの単独行動もできずに困っています。
>
> 「不渡となったので手形を取りに来てください」と連絡があり返却料を支払って付箋付の手形を返してもらいました。
> > その時の手数料は 「非課税」扱いなのでしょうか???
> >
> 伝票を記入の際に迷っています。
> 課税・非課税か 教えてください。
>
> 経理を始めて日が浅く、分かりません。

##########################

下記HPごらんください。
消費税がかかっています。)

取立手数料(三菱東京UFJ銀行Hp)

http://www.bk.mufg.jp/tesuuryou/toritate.html

少額訴訟ですが、一回の訴訟は60万円までと決められています。
少額訴訟制度は、一般市民やSOHOなどの小規模事業主が抱える比較的少額の金銭トラブルの場合、弁護士に依頼して通常の裁判を行っていては、解決までの時間や費用の面で割に合わず、泣き寝入りになってしまうケースがほとんどでした。
そこで、登場したのが「少額訴訟」と呼ばれる裁判手続です。手軽に債権回収が行える画期的な裁判手続から、「本人訴訟」とも呼ばれています。


少額訴訟制度の特徴ですが、
1.60万円以下の金銭支払に関する訴訟が対象
少額訴訟は、金銭の支払を求める訴訟に限られます。
(活用例)
 ・商品を納品したのに代金を支払ってもらえない場合
 ・借金を返してくれない場合
 ・敷金を返してくれない場合
 ・交通事故などの損害賠償金を支払ってもらえない場合
 ・アルバイトなど給料を払ってもらえない場合
 ・・・など
また、少額訴訟は請求しようとする金額が60万円以下の場合に限られています。
ただし、請求金額が60万円以上であっても金額を分けて複数回の少額訴訟を起こすこともできます。

少額訴訟のデメリット、向かないケースもあります。
・相手方の所在が分からないと訴訟提起できません。
・判決に不服でもその上の裁判所(地方裁判所)に控訴はできません。
 (当該判決を下した簡易裁判所への異議申立ては認められます)
・被告が通常の民事訴訟に移行するよう求めた場合は少額訴訟はできません。
・かかった経費を負けた側に請求することはできません。
・金銭の請求以外には利用できません。
・相手方に支払能力がないと判断される場合には向いていません。

お話の状況ではちょっと難しいかもしれません。
<すみません> やはり、被害を受けられた会社関係者と協議を重ねること弁護士の選任が必要でしょう。

Re: 不渡手形について・・・

著者ぽぽりんさん

2008年09月03日 12:04

> > akijin さん・・
勉強になります。

上の者とも相談してみます。
有難うございました。

Re: 不渡手形について・・・

著者ぽぽりんさん

2008年09月05日 08:53

削除されました

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(6件中)

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