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不動産に関する法定調書の件

著者 MioMio さん

最終更新日:2008年09月05日 10:27

借地権付建物売買契約書に関して、法定調書支払調書)は何について作成すればよろしいのでしょうか?
使用料等についてなのか、譲渡に対する対価なのか分かりません。

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Re: 不動産に関する法定調書の件

著者丸茂公認会計士事務所さん (専門家)

2008年09月09日 22:27

確認して頂きたいことは

 ご質問者様が当該不動産を購入した①法人または②不動産業者である個人(但し建物の賃貸借の仲介業を主たる事業としている者(個人)である場合を除く)であり、同一の者に対する当該不動産の譲受対価のお支払額が100万円を超えているかということです。超えていた場合には
 ①不動産等の譲受の対価の支払調書

次に当該不動産の購入につき同一の仲介業者に仲介料として15万円を超えてお支払いであれば
 ②不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書

そして借地権付きということですので購入日の属する暦年の購入日から12/31までに同一の者にお支払いになった不動産賃借料が15万円を超えていた場合には
 ③不動産の使用料等の支払調書


 の以上3つが必要なものと考えられます。
 
なお、本件は個別性を無視した一般論で申しておりますので、ご参考という位置づけにさせてください。ご心配であれば、管轄税務署へご確認をとられることをお勧めいたします。

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