相談の広場
当社は数事業所を擁しており、労働組合は無く、三六協定等は各事業所の労働者の過半数を代表する者と協定しています。
そこで教えていただきたいのですが、高年齢者継続雇用制度にかかる労使協定の締結方法で
・各事業所ごとの過半数労働組合等のすべてが内容に同意している(又は、すべてが労使協定の労側当事者として加わっている等)場合まで、企業単位で労使協定を結ぶことを排除する趣旨ではありません。
となっていますが、当社が企業単位で締結することは可能でしょうか?
継続雇用制度は企業単位で運用しています。
また、「すべてが労使協定の労側当事者として加わっている」とは、具体的にどのような事なのでしょうか?
まだまだ労務担当の経験が浅く、皆様にご教示いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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> 当社は数事業所を擁しており、労働組合は無く、三六協定等は各事業所の労働者の過半数を代表する者と協定しています。
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> そこで教えていただきたいのですが、高年齢者継続雇用制度にかかる労使協定の締結方法で
>
> ・各事業所ごとの過半数労働組合等のすべてが内容に同意している(又は、すべてが労使協定の労側当事者として加わっている等)場合まで、企業単位で労使協定を結ぶことを排除する趣旨ではありません。
> となっていますが、当社が企業単位で締結することは可能でしょうか?
> 継続雇用制度は企業単位で運用しています。
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> また、「すべてが労使協定の労側当事者として加わっている」とは、具体的にどのような事なのでしょうか?
>
> まだまだ労務担当の経験が浅く、皆様にご教示いただければ幸いです。
> 宜しくお願い致します。
厚生労働省Hpです。
<改正高年齢者雇用安定法Q&A>に 下記ご説明があります。
(高年齢者雇用確保措置関係)
Q1: 労使協定は、事業所ごとに結ぶ必要があるのでしょうか。企業単位で労使協定を結ぶことは可能でしょうか。
A: 「事業所」とは、本規定の適用事業として決定される単位であり、数事業所を擁する企業にあっても、協定はそれぞれの事業所ごとに締結されなければなりません。
ただし、企業単位で継続雇用制度を運用しており、 各事業所ごとの過半数労働組合等のすべてが内容に同意している(又は、すべてが労使協定の労側当事者として加わっている等)場合まで、企業単位で労使協定を結ぶことを排除する趣旨ではありません。
この趣旨からは事業所単位でも可能としています。
最終更新日:平成17年11月28日
<改正高年齢者雇用安定法Q&A>
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html#top
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