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労務管理

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休業中の社会保険料の本人負担分の取り扱いについて

著者 imyu さん

最終更新日:2008年09月09日 14:34

具体的には、労災時休業時と個人的疾病等による休業時の取り扱いについて教えてください。
個人負担分の徴収について教えてください。

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Re: 休業中の社会保険料の本人負担分の取り扱いについて

著者HASSYさん

2008年09月10日 11:02

こんにちは

労災時の休業時も、個人的疾病による休業時も、本人負担分は、本人
から徴収することになると思います。長期的に休業するのであれば、
毎月支払をしてもらう尚dの措置が必要かと思います。

都度都度対応していかないと、本人の負担が増えてしまいます。

本人負担分を会社が負担すると、本人の所得になってしまうと聞いた
ことがあります。




> 具体的には、労災時休業時と個人的疾病等による休業時の取り扱いについて教えてください。
> 個人負担分の徴収について教えてください。

Re: 休業中の社会保険料の本人負担分の取り扱いについて

著者imyuさん

2008年09月10日 11:26

労働保険雇用保険労災保険)は、賃金実績に応じた保険料を納付するから、休職中給料が支払われない場合は保険料支払いの義務はない。社会保険健康保険厚生年金)は、在籍中なので自己負担分を支払う義務があると聞いていますが、どうでしょうか?それと、報酬月額の算定はいつが基準になるのでしょうか?休職前の3ヶ月でいくのか、そこから順次1ヶ月ごと追っていくのでしょうか?
(例)4ヶ月休職する場合、①休職前1ヶ月10万円だとすると4ヶ月で40万円②次月、4ヶ月で30万円 ③次月20万円 ④次月10万円 というように1ヶ月追うごとに報酬月額が下がっていったもので算定するのでしょうか。

Re: 休業中の社会保険料の本人負担分の取り扱いについて

著者HASSYさん

2008年09月10日 11:35

お疲れ様です。
言葉が足らず、すみませんでした。

雇用保険賃金実績がないので、徴収の必要はないと思います。
保険料は確か現状の算定額をそのまま適用する形で良いのだと思います。ちょっと時間がなくそこまで調べられませんでした。
ごめんなさい。

社会保険事務所健康保険組合に確認してみてください。
きちんと教えてくれると思いますよ。




> 労働保険雇用保険労災保険)は、賃金実績に応じた保険料を納付するから、休職中給料が支払われない場合は保険料支払いの義務はない。社会保険健康保険厚生年金)は、在籍中なので自己負担分を支払う義務があると聞いていますが、どうでしょうか?それと、報酬月額の算定はいつが基準になるのでしょうか?休職前の3ヶ月でいくのか、そこから順次1ヶ月ごと追っていくのでしょうか?
> (例)4ヶ月休職する場合、①休職前1ヶ月10万円だとすると4ヶ月で40万円②次月、4ヶ月で30万円 ③次月20万円 ④次月10万円 というように1ヶ月追うごとに報酬月額が下がっていったもので算定するのでしょうか。

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