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中間期の減価償却費について

著者 素人経理くん さん

最終更新日:2008年09月10日 20:32

財務、税務共にまだ素人でご教授お願いします。
定率法での減価償却費についてですが、年率での償却率で年次の減価償却費が計算されるのは理解しているのですが、中間期に財務上に減価償却費を計上する際に、その計算はどのようにすればよいのでしょうか?単純に年次償却費/2でOKなのでしょうか?それとも償却率の考え方に基づいて中間期の償却率を計算するのでしょうか?税法上は関係ないと思っているのですが、ご回答頂けると助かります。

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Re: 中間期の減価償却費について

素人経理くん様

ご理解がかなり深いと思われますので簡単に申し上げます。

> 単純に年次償却費/2でOKなのでしょうか?
>それとも償却率の考え方に基づいて中間期の償却率を計算
>するのでしょうか?
>税法上は関係ないと思っているのですが、ご回答頂けると
>助かります。

>単純に年次償却費/2でOKなのでしょうか?

平成19年3月31日以前の取得分は判年率で計算し

平成19年4月1日以後の取得分は
償却率×事業年度の月数(6)÷12=改定償却率
がいいと思います。

年次償却費/2ですべて計算しますと減価償却費が少なく計算されます。
決算で税務申告をされている会社は、資金が少し助かると思います。

償却率×事業年度の月数(6)÷12=改定償却率
で統一してもOKだと思います。
税務上はご存知の通り半年率を使用しなくても6/12で経理していればOKですね。

もし、公認会計士監査があれば相談してください。

>それとも償却率の考え方に基づいて中間期の償却率を計算するのでしょうか?

定率法では、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産
耐用年数×12÷事業年度の月数(6)=改定耐用年数
この改定耐用年数の償却率を判年率として計算していました。
耐用年数5年(0.369)のものは、10年の耐用年数の償却率
(0.206)で償却費を計算していた会社が多いと思います。
0.369×6÷12=0.1845となり半年率0.206と違ってきました。多く償却できるということです。

しかし、平成19年4月1日以後の取得分は
耐用年数2年を除いて、半年率と6/12の償却率は一致します。
ので平成19年4月1日以後の取得分は償却率×6÷12で
計算することになると思います。

>税法上は関係ないと思っているのですが

どちらでやっても、税法上の規定より多く償却することはないので、確かに関係ないですね。

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