相談の広場
はじめて投稿させていただきます。
勤怠表の入力ミスにより一部未払いとなった給与は、
会社に対して支払い請求できるものなのでしょうか?
労働基準法第115条前段によると、請求時効は2年ですが、
そもそも、請求権があるのかがわからず困っています。
長文となりますが、以下に詳細を記載しますので、
どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。
【概要】
私は、今の会社に総合職として4年間勤めているOLです。
私の会社では、給与明細をWEB上から閲覧するように
なっているのですが、ログイン手続きなどが煩雑で、
普段あまり目を通していませんでした。
先日、久しぶりに明細に目を通したところ、
身に覚えのない欠勤が3日分あり、
不足労働時間分賃金を月給から差し引かれていることが判明しました。
【勤怠表の間違い】
①全く身に覚えのない(勤怠表の承認者の上司も覚え無)
時間外休憩が1~2時間登録されている日が2日
(07年12月勤怠、08年1月給与分)
②午後半休を取得した際に、勤怠表上間違えて午前半休と
登録され、午後が丸々欠勤扱いになっている日が1日
※有給も消化され、欠勤扱いで給料も差し引かれている。
(08年5月勤怠、6月給与分)
【会社側の回答】
会社の担当者に勤怠表の修正、および差し引かれた給与の
支払いを求めたのですが、
「勤怠表の修正は、当月を含む、3ヵ月前までしか
システムが対応できないので、勤怠表の修正も
差額給与の支払いも不可能」
との回答がありました。
【ポイント】
・給与が差し引かれた原因の勤怠表上のミスのうち、
一部は私自身の入力ミス。一部は責任の所在不明。
・給与は完全に未払いだったわけではなく、一部の未払い。
・未払いがあったのは、8ヵ月前と3ヵ月前。
(勤怠は9ヵ月前と4ヵ月前)
以上、長くなりましたが、アドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
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おはようございます
下記の件ですが、法律的には請求できると思います。
しかしながら、ご本人にも非はあると思いますよ
その月ごとに、ご本人が確認すれば、すぐにわかったこと
そのために、毎月給与明細が出ているのではないですか?
会社がやってくれないではなくて、ご本人も自分で必要な
ご確認をされなかったことも問題だと思います。
WEB上にとりに行くのが煩雑なら、会社に掛け合うなど
すべきでは?・・・・・
会社は従業員に給与を支払っています。であるならば、勤怠
の出勤簿というのは、会社に対する請求書と一緒ですよね。
毎月毎月、しっかり確認すべき問題だと思います。
泣き寝入りする必要はないと思いますが、金額によっては
ご自身のミス以外の部分を労働基準法などを参考に、会社に
掛け合うしかないと思います。これで、貴方の社内での
立場が悪くなってもよくないと思いますので・・・・・
少し言葉がすぎたかもしれませんが、ご参考までに・・・
> はじめて投稿させていただきます。
>
> 勤怠表の入力ミスにより一部未払いとなった給与は、
> 会社に対して支払い請求できるものなのでしょうか?
> 労働基準法第115条前段によると、請求時効は2年ですが、
> そもそも、請求権があるのかがわからず困っています。
>
> 長文となりますが、以下に詳細を記載しますので、
> どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。
>
> 【概要】
> 私は、今の会社に総合職として4年間勤めているOLです。
> 私の会社では、給与明細をWEB上から閲覧するように
> なっているのですが、ログイン手続きなどが煩雑で、
> 普段あまり目を通していませんでした。
>
> 先日、久しぶりに明細に目を通したところ、
> 身に覚えのない欠勤が3日分あり、
> 不足労働時間分賃金を月給から差し引かれていることが判明しました。
>
> 【勤怠表の間違い】
> ①全く身に覚えのない(勤怠表の承認者の上司も覚え無)
> 時間外休憩が1~2時間登録されている日が2日
> (07年12月勤怠、08年1月給与分)
>
> ②午後半休を取得した際に、勤怠表上間違えて午前半休と
> 登録され、午後が丸々欠勤扱いになっている日が1日
> ※有給も消化され、欠勤扱いで給料も差し引かれている。
> (08年5月勤怠、6月給与分)
>
> 【会社側の回答】
> 会社の担当者に勤怠表の修正、および差し引かれた給与の
> 支払いを求めたのですが、
> 「勤怠表の修正は、当月を含む、3ヵ月前までしか
> システムが対応できないので、勤怠表の修正も
> 差額給与の支払いも不可能」
> との回答がありました。
>
> 【ポイント】
> ・給与が差し引かれた原因の勤怠表上のミスのうち、
> 一部は私自身の入力ミス。一部は責任の所在不明。
> ・給与は完全に未払いだったわけではなく、一部の未払い。
> ・未払いがあったのは、8ヵ月前と3ヵ月前。
> (勤怠は9ヵ月前と4ヵ月前)
>
> 以上、長くなりましたが、アドバイス頂けると幸いです。
> よろしくお願い致します。
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