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勤怠表入力ミスによる未払い給与の請求について

著者 あんじぇら さん

最終更新日:2008年09月11日 15:46

はじめて投稿させていただきます。

勤怠表の入力ミスにより一部未払いとなった給与は、
会社に対して支払い請求できるものなのでしょうか?
労働基準法第115条前段によると、請求時効は2年ですが、
そもそも、請求権があるのかがわからず困っています。

長文となりますが、以下に詳細を記載しますので、
どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。

【概要】
私は、今の会社に総合職として4年間勤めているOLです。
私の会社では、給与明細をWEB上から閲覧するように
なっているのですが、ログイン手続きなどが煩雑で、
普段あまり目を通していませんでした。

先日、久しぶりに明細に目を通したところ、
身に覚えのない欠勤が3日分あり、
不足労働時間賃金月給から差し引かれていることが判明しました。

勤怠表の間違い】
①全く身に覚えのない(勤怠表の承認者の上司も覚え無)
 時間外休憩が1~2時間登録されている日が2日 
 (07年12月勤怠、08年1月給与分)

②午後半休を取得した際に、勤怠表上間違えて午前半休
 登録され、午後が丸々欠勤扱いになっている日が1日
 ※有給も消化され、欠勤扱いで給料も差し引かれている。
 (08年5月勤怠、6月給与分)

【会社側の回答】
会社の担当者に勤怠表の修正、および差し引かれた給与の
支払いを求めたのですが、
勤怠表の修正は、当月を含む、3ヵ月前までしか
システムが対応できないので、勤怠表の修正も
差額給与の支払いも不可能」
との回答がありました。

【ポイント】
・給与が差し引かれた原因の勤怠表上のミスのうち、
 一部は私自身の入力ミス。一部は責任の所在不明。
・給与は完全に未払いだったわけではなく、一部の未払い。
・未払いがあったのは、8ヵ月前と3ヵ月前。
(勤怠は9ヵ月前と4ヵ月前)

以上、長くなりましたが、アドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

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Re: 勤怠表入力ミスによる未払い給与の請求について

著者HASSYさん

2008年09月12日 09:08

おはようございます

下記の件ですが、法律的には請求できると思います。
しかしながら、ご本人にも非はあると思いますよ

その月ごとに、ご本人が確認すれば、すぐにわかったこと
そのために、毎月給与明細が出ているのではないですか?
会社がやってくれないではなくて、ご本人も自分で必要な
ご確認をされなかったことも問題だと思います。

WEB上にとりに行くのが煩雑なら、会社に掛け合うなど
すべきでは?・・・・・

会社は従業員に給与を支払っています。であるならば、勤怠
出勤簿というのは、会社に対する請求書と一緒ですよね。
毎月毎月、しっかり確認すべき問題だと思います。

泣き寝入りする必要はないと思いますが、金額によっては
ご自身のミス以外の部分を労働基準法などを参考に、会社に
掛け合うしかないと思います。これで、貴方の社内での
立場が悪くなってもよくないと思いますので・・・・・

少し言葉がすぎたかもしれませんが、ご参考までに・・・




> はじめて投稿させていただきます。
>
> 勤怠表の入力ミスにより一部未払いとなった給与は、
> 会社に対して支払い請求できるものなのでしょうか?
> 労働基準法第115条前段によると、請求時効は2年ですが、
> そもそも、請求権があるのかがわからず困っています。
>
> 長文となりますが、以下に詳細を記載しますので、
> どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。
>
> 【概要】
> 私は、今の会社に総合職として4年間勤めているOLです。
> 私の会社では、給与明細をWEB上から閲覧するように
> なっているのですが、ログイン手続きなどが煩雑で、
> 普段あまり目を通していませんでした。
>
> 先日、久しぶりに明細に目を通したところ、
> 身に覚えのない欠勤が3日分あり、
> 不足労働時間賃金月給から差し引かれていることが判明しました。
>
> 【勤怠表の間違い】
> ①全く身に覚えのない(勤怠表の承認者の上司も覚え無)
>  時間外休憩が1~2時間登録されている日が2日 
>  (07年12月勤怠、08年1月給与分)
>
> ②午後半休を取得した際に、勤怠表上間違えて午前半休
>  登録され、午後が丸々欠勤扱いになっている日が1日
>  ※有給も消化され、欠勤扱いで給料も差し引かれている。
>  (08年5月勤怠、6月給与分)
>
> 【会社側の回答】
> 会社の担当者に勤怠表の修正、および差し引かれた給与の
> 支払いを求めたのですが、
> 「勤怠表の修正は、当月を含む、3ヵ月前までしか
> システムが対応できないので、勤怠表の修正も
> 差額給与の支払いも不可能」
> との回答がありました。
>
> 【ポイント】
> ・給与が差し引かれた原因の勤怠表上のミスのうち、
>  一部は私自身の入力ミス。一部は責任の所在不明。
> ・給与は完全に未払いだったわけではなく、一部の未払い。
> ・未払いがあったのは、8ヵ月前と3ヵ月前。
> (勤怠は9ヵ月前と4ヵ月前)
>
> 以上、長くなりましたが、アドバイス頂けると幸いです。
> よろしくお願い致します。

Re: 勤怠表入力ミスによる未払い給与の請求について

著者あんじぇらさん

2008年09月12日 09:58

アドバイスありがとうございます!

ご指摘頂いている通り、入力ミスの発覚が遅くなったのは、
明細確認を怠っていた私の責任です。
そして入力ミスの一部を私の責任です。
その点も考慮したうえで、私に請求権があるのか否か
考えあぐねていたところです。

勤怠表の修正はシステム上無理だとしても、
給与について2年前まではさかのぼって
請求できるのではないかと会社に提案してみます。

今回の件で普段のちょっとした確認の重要性を
再認識させられましたので、今後は、
勤怠も明細も都度きちんと確認していこうと思います。

アドバイスどうもありがとうございました。

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