相談の広場
いつもお世話になっております。
新入社員を雇う際の手続きについて教えてください。
10月から新たに社員を雇う予定なのですが、その場合だと、労務局にも何かしらの届出を出すのでしょうか?
そ労働保険料は以前に届けた人数分で出しているのですが、届出は出さなくても確定申告で対応することで問題は、何も無いのでしょうか?
どなたか教えていただければ幸いです。
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こんばんは
新規社員を雇用するのに労働局への届け出は不要です。
また、労働保険料は本年度の支払いは、昨年の実績をもとに
予測保険料を算出して、支払う形になっているはずです。
来年の労働保険の時に、実際に支払った給与で届け出を出し
て、本年度支払した労働保険と比較して昨年支払った金額の
ほうが多ければ、来年の支払額が少なくなります。逆の場合
には、来年度余計に支払う仕組みになっているはずです。
ですので、来年の労働保険の申告の際に手続きをすれば問題
ないはずです。
もし、ご不安でしたら、所轄の労働基準監督署でお聞きに
なれば丁寧に教えてくれます。
> いつもお世話になっております。
> 新入社員を雇う際の手続きについて教えてください。
>
> 10月から新たに社員を雇う予定なのですが、その場合だと、労務局にも何かしらの届出を出すのでしょうか?
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> そ労働保険料は以前に届けた人数分で出しているのですが、届出は出さなくても確定申告で対応することで問題は、何も無いのでしょうか?
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> どなたか教えていただければ幸いです。
> 10月から新たに社員を雇う予定なのですが、その場合だと、労務局にも何かしらの届出を出すのでしょうか?
> そ労働保険料は以前に届けた人数分で出しているのですが、届出は出さなくても確定申告で対応することで問題は、何も無いのでしょうか?
● 公共職業安定所と社会保険事務所へは、届が必要な場合が多いです。
他の方のお答えの通り、雇い入れたことについて、労働局(「務」ではありません)やその下部機関である労働基準監督署への届出は不要です。
ご質問の範囲ではありませんが、人を雇ったらほとんどの場合、公共職業安定所(ハローワーク)と社会保険事務所への届が必要です。
これも企業として今まで職安、社保へ適用をしていなければ、それも必要です。
企業全体としての適用が既にされている場合、採用した労働者が週所定労働時間が30時間以上ならば、職安、社保の双方へ届けます。30時間未満20時間以上ならば、職安だけ届けます。20時間未満だったらどちらも届けません。
65歳以上であれば、改めて生年月日を添えて再質問して下さい。
今まで人を雇ったことがない場合は、税務署へ「給与支払い事業所」になった旨の届が必要です。個々の従業員についての届は入社時は不要です。私は社会保険労務士なので、税務署関係はこれ以上お答えすることを遠慮します。
社会保険労務士 日高 貢
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