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会計ソフトについて

著者 三月生まれ さん

最終更新日:2008年09月18日 15:44

この度、会計ソフトを新しく購入したのですが、21万円かかりました。
事務用消耗品費で少額減価償却資産で上げればいいのでしょうか。
教えて下さい。雑費?備品費?

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Re: 会計ソフトについて

著者ててあさん

2008年09月19日 11:02

> この度、会計ソフトを新しく購入したのですが、21万円かかりました。
> 事務用消耗品費で少額減価償却資産で上げればいいのでしょうか。
> 教えて下さい。雑費?備品費?

10万円未満だったら、「消耗品費」、

それ以上なら、「ソフトウェア」(無形固定資産

で良いと思います。

Re: 会計ソフトについて

著者三月生まれさん

2008年09月21日 19:58

> > この度、会計ソフトを新しく購入したのですが、21万円かかりました。
> > 事務用消耗品費で少額減価償却資産で上げればいいのでしょうか。
> > 教えて下さい。雑費?備品費?
>
> 10万円未満だったら、「消耗品費」、
>
> それ以上なら、「ソフトウェア」(無形固定資産
>
> で良いと思います。


ててあ様

返信ありがとうございました。10万円以上だと無形固定資産に計上しないといけなくて、30万円未満ですが小額償却資産には出来ないのですね。ソフトウエアと言う勘定は使ったことがないのですが
他の科目では該当するものはないのでしょうか?

Re: 会計ソフトについて

著者三月生まれさん

2008年09月21日 20:13

ててあ様

たびたびすみません補足ですが、このソフトを購入したことで事務員の作業効率が良くなるだけで収益費用の削減が見込まれるわけではない場合でも無形固定資産に計上するのでしょうか?
それとも小額減価償却資産(特例)で経費に出来るのでしょうか。
すみませんが教えてください。
些細なことでつまづいてしまいます・・・。

Re: 会計ソフトについて

著者ててあさん

2008年09月22日 00:39

> たびたびすみません補足ですが、このソフトを購入したことで事務員の作業効率が良くなるだけで収益費用の削減が見込まれるわけではない場合でも無形固定資産に計上するのでしょうか?

パソコンソフトは、基本的には無形固定資産に該当します。
形は無いものの将来にわたり会社に利益をもたらす要因となる契約上の権利として、法令で平成12年4月より減価償却する資産の範囲内に「ソフトウェア」という科目で加えられたからです。

パソコンソフトという契約上の権利を使う→事務の効率化→経費削減効果→会社の利益

例えばですが、事務の作業効率がよくなると、人件費(残業代の減少、人員の削減等)や事務用消耗品の減少、などなど、経費削減が見込まれるということもあります。


> それとも小額減価償却資産(特例)で経費に出来るのでしょうか。

取得価額が30万円未満の場合、青色申告の中小企業者であれば、要件さえみたせば取得時の経費とすることも可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

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