相談の広場
入社時に必要な雇用契約書の条文に「損害賠償」の
項目があり、内容が「故意または過失、不注意により
使用者(企業)に損害を与えた場合、原則として乙(雇用
者)は損害額の全額を速やかに使用者(企業)に対し賠償
するものとする。」 とあります。
企業側からすれば記載は必要であると思いますが、
「全額を速やかに賠償する・・」の部分は納得できません。
納得しなければならないのでしょうか?「原則として・・」
とありますがどのような場合なのでしょうか?
また、サインをしてしまうと全額を払うべきでしょうか?
教えていただきたく宜しくお願いいたします。
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労働基準法では、賠償予定の取り決めを禁止しています。
しかしながら、これはあくまでも損害賠償額を前もって予定した契約を行うことが違法なのであって、
事後に損害賠償を請求すること自体は、その請求額が適正である限り問題ありません。
【参考】
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou04.html
実際のところ、損害賠償はそのような一文があろうとなかろうと、
請求できるものです。
書いてあったら払わなければいけない、書いてなければ払わなくてもいい、
というような性質のものではありません。
ですから、雇用契約書にそのような一文を盛り込むことは、
「不正行為によって損害が生じたら、損害賠償をしてもらいますよ」、
と前もって意思表示をすることによって、
不正に対する牽制をする意味合いが強いのです。
ただ、損害の“全額”という部分は問題がありますね。
損害賠償は、その過失の程度によって賠償額が決まるものであり、
過失の程度にかかわらず全額を請求できるものではありません。
もし、過失の程度を上回る請求があった場合、
上回る分については支払う必要はありません。
Maria様
ご回答有難うございます。
どのように話をもっていったら良いか不安ですが
”全額”の部分に関しては企業側に修正を
依頼してみます。
有難うございます。
> 労働基準法では、賠償予定の取り決めを禁止しています。
> しかしながら、これはあくまでも損害賠償額を前もって予定した契約を行うことが違法なのであって、
> 事後に損害賠償を請求すること自体は、その請求額が適正である限り問題ありません。
>
> 【参考】
> http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou04.html
>
> 実際のところ、損害賠償はそのような一文があろうとなかろうと、
> 請求できるものです。
> 書いてあったら払わなければいけない、書いてなければ払わなくてもいい、
> というような性質のものではありません。
> ですから、雇用契約書にそのような一文を盛り込むことは、
> 「不正行為によって損害が生じたら、損害賠償をしてもらいますよ」、
> と前もって意思表示をすることによって、
> 不正に対する牽制をする意味合いが強いのです。
>
> ただ、損害の“全額”という部分は問題がありますね。
> 損害賠償は、その過失の程度によって賠償額が決まるものであり、
> 過失の程度にかかわらず全額を請求できるものではありません。
> もし、過失の程度を上回る請求があった場合、
> 上回る分については支払う必要はありません。
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