相談の広場
以前、質問させて頂き、ご回答を頂き調べ続けていましたが、見つかりません。どうか教えて下さい。
会社の車で寝泊まりしながら、三日行程で、出張した場合の出張手当は、非課税扱いになるのでしょうか?
なる場合には、どんな名目にすれば良いのでしょうか?
出張手当ではなく、日当なのでしょうか?
友人・知人に聞いてみると、仮払いしてもらったり、立て替えたりと様々でしたが、交通費と宿泊費については、よくわかりました。
しかし、日当は皆さんが現金で非課税で頂いていると話しておりました。
どうゆうことなのでしょうか?
現金支給か給料とは別口座に振り込んでいる会社さんが主なようです。大手の同業者さんは、給料と別明細という人もおられました。
思い切って会計士さんに尋ねてみましたが、非課税はあり得ないとの事でした。
話を聞かせてくれた友人・知人は大きい会社に勤務されている方でしたので、小さい会社では、そもそもが無理な問題なのでしょうか?
本屋さんで調べた本には、節税の方法として、ちょこっと載っていたり、知らない人が多くてつい課税されがちともありましたので、諦めきれず、しつこいようでしたが、投稿させていただきました。
どなたか 宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> 以前、質問させて頂き、ご回答を頂き調べ続けていましたが、見つかりません。どうか教えて下さい。
>
> 会社の車で寝泊まりしながら、三日行程で、出張した場合の出張手当は、非課税扱いになるのでしょうか?
> なる場合には、どんな名目にすれば良いのでしょうか?
> 出張手当ではなく、日当なのでしょうか?
>
> 友人・知人に聞いてみると、仮払いしてもらったり、立て替えたりと様々でしたが、交通費と宿泊費については、よくわかりました。
> しかし、日当は皆さんが現金で非課税で頂いていると話しておりました。
>
> どうゆうことなのでしょうか?
> 現金支給か給料とは別口座に振り込んでいる会社さんが主なようです。大手の同業者さんは、給料と別明細という人もおられました。
> 思い切って会計士さんに尋ねてみましたが、非課税はあり得ないとの事でした。
>
> 話を聞かせてくれた友人・知人は大きい会社に勤務されている方でしたので、小さい会社では、そもそもが無理な問題なのでしょうか?
> 本屋さんで調べた本には、節税の方法として、ちょこっと載っていたり、知らない人が多くてつい課税されがちともありましたので、諦めきれず、しつこいようでしたが、投稿させていただきました。
>
> どなたか 宜しくお願い致します。
こんにちわ。
小生が以前いただいた日当には給与課税のような事は
ありませんでした。会社の経費にはなりましたけど。
旅費交通費か、出張旅費ですね。
日当の意味ですが小生が聞いたところ、お昼代との事。
本来自己負担(コンビニ弁当や手弁当)するところ、
出張という社命でそれができないため、その分を福利厚生的な意味合いで会社が負担する。その為に支払われるのが日当と言われる手当になると言われました。
なので旅費規程の中に日当の額も明記されています。
例えば
(関東圏内) (関東以遠)
市内 市外 県外‐近郊 県外‐遠方
役員 0千 5千 1万 3万
役付 0千 3千 5千 1万
社員 0千 1千 3千 5千
などです。日帰りか宿泊かでも違ったりします。
旅費規定に従い、社会通念上問題ない額であれば給与課税処理はしなくてもよいと当方は確認しておりますが。
今回のまりぞうさんの事例の場合、社用車内泊で宿泊費はかかりませんので、実費ガソリン代と3日分の日当での出張費精算になるのではと思います。
日当支給については規定がないと給与課税の問題が生じる可能性がありますので、そちらの確認もされるとよろしいかと思いますが。
あと出張手当と日当はほとんど同様の意味として使われている場合が多いように見受けます。
国税庁のHPタックスアンサーにも特に課税についての説明は掲載されていないように思いました。
こんにちは、まりぞうさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.会社の車で寝泊まりしながら、三日行程で、出張した場合の出張手当は、非課税扱いになるのでしょうか?。なる場合には、どんな名目にすれば良いのでしょうか?。出張手当ではなく、日当なのでしょうか?
A.そもそもの話、出張手当も労基法等で制定されたものではなく、会社の『任意の制度』ですから、原則は御社が支給条件や金額を決めればいいです。
また、出張手当と呼ぶか、日当と呼ぶかも御社で決めればいいです。
ただし、色んな考えはありますが、私見では出張手当(=日当)は、『課税』だと思いますよ。
先の方が回答されている通り、それらが“食事代”として『実費支給(精算)』されているのであれば、非課税で良いかと思いますが、一般的には“精算しない”ことが多いと思います。
であれば、極論、支給は受けたものの、それらを1円も利用しないことがあるわけであって、であれば『丸儲け』、つまり、単なる小遣い=収入となります。ということは、福利厚生ではありません。金額の多寡ではないと思います。
よって、私の考えるような『手当は渡し切りの費用』という手法であれば、対税務上で考えても、課税処理する方がベターといえます。
Q2.現金支給か給料とは別口座に振り込んでいる会社さんが主なようです。大手の同業者さんは、給料と別明細という人もおられました。
A.前問回答の冒頭のように、会社さんにより、考え方は様々あり、また、業歴が長い会社では、一種の“文化”となっていますから、一概に比較しない方がいいですね。
Q3.小さい会社では、そもそもが無理な問題なのでしょうか?
A.そうとは思いません。逆に、早めに決めておいたほうが、後々のトラブルや経費の高騰を抑えることに繋がると思います。
以上
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]