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内容証明郵便の配達証明について

著者 駆出し総務 さん

最終更新日:2008年09月25日 08:54

内容証明郵便の配達証明については先方に到達したことを確認するため必要と考えていましたが、最近、インターネットで「配達完了メール通知サービス」を利用すれば、配達日時のみならず時分まで、また「郵便追跡サービス」を併用すれば(書留)番号検索で配達までの軌跡も分かります。郵便事業株式会社の文言は配達証明書(はがき)が「証明します」、メールが「報告します」との差異がありますが、実務的に内容証明郵便と配達証明の併用は必要かご教示下さい。

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内容証明かつ書留かつ配達記録

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月25日 12:07

すべて使って封書を出すことができると思います。

全部で軽く千円はかかりますが・・・

Re: 内容証明かつ書留かつ配達記録

著者駆出し総務さん

2008年09月25日 12:32

> すべて使って封書を出すことができると思います。
>
> 全部で軽く千円はかかりますが・・・



早速に回答戴きありがとうございます。

只、質問の趣旨は、
先方への到着が郵便局よりのメール等、インターネットで確認できるので、実務的には従来のようには配達証明を付けなくても良いのではないか。
法的に問題が生じる可能性があるかどうか、を踏まえてのお尋ねをしたのですが。

Re: 内容証明郵便の配達証明について

駆出し総務さん、こんにちは。

内容証明郵便や電子内容証明サービス(電子メールの内容証明)は、日本郵政が「送付(送信)内容を証明します」というサービスです。

また、書留や配達追跡サービスは、「配達までの送達過程を記録します」というサービスです。

内容証明郵便は書留でないとだめなので、結果として経路と内容を日本郵政が証明する事となります。


どちらのサービスも、係争となったときの該当送付物の受領やその内容物の信憑性の確保が利用目的となります。
しかし、サービスを使用しないからといって、係争時にまったく認められないかというとそんなことはありません。
費用が発生する話なので、リスクを考慮して利用するかを決めるのが良いと思います。


さて、「実務的に内容証明郵便と配達証明の併用は必要か」というご質問ですが、
それは会社内で判断すべきことだと思います。


個人的にはどちらも同じ機能なので、使い分ければよい話だと思いますが、日本郵政に確認をとられてはいかがでしょう。

ちなみに、法的には併用しようが両方使わなくてもなんら問題ではありません。

ご参考まで。

Re: 内容証明郵便の配達証明について

著者駆出し総務さん

2008年09月26日 08:57

しろてん さま

懇切なご回答、ありがとうございます。
些少なコスト節約のために、お手間を取らせました。
早速、郵政に確認してみようと思います。
ありがとうございました。

Re: 内容証明郵便の配達証明について

内容証明は、訴状等の添付書類として大いに活用されています。文字通り公的な「書面の内容の証明」です。1行の字数、1ページの行数も定められています。
配達証明は、受取人の印鑑(確認)は内容証明と同じですが、字数・行数も自由です。
よって、一定の証明書面は内容証明・書面内容の送付証明として利用されています。
配達証明は、配達の証明だけですから、訴状の場合一般的には、主文は内容証明、添付資料は別送で配達証明(字数・行数に制限がないのでなんでも送れる)で同時に送付・同時に到着というような使い方がされています。よって、配達して、相手が受け取ったということを確認したいだけでしたら、郵送料も安い配達記録が有効です。使途にあわせて使い分けしましょう。また、急ぐだけなら、「モーニング10」を利用されたら、必ず翌日10時までに届けて頂けます。うまく使い分けされたらいかがでしょうか。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 内容証明郵便の配達証明について

著者駆出し総務さん

2008年09月27日 11:33

藤田行政書士総合事務所
 
 藤田先生


懇切なるご回答を戴き、ありがとうございます。
今回の質問趣旨は、内容証明郵便において従来は実務上必須であった配達証明が、インターネットの追跡サービス等の利用で到着が確認できることから、もはや省略が可能ではないかと言うものでした。ただ訴訟になった場合に「配達『証明』」が無ければ、法的に問題があるのだろうかとの懸念を抱き、お尋ねした次第です。
質問内容の説明が不十分で申し訳ありませんでした。

今後ともご指導宜しくお願い申し上げます。

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