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制度廃止の記録は不要?

最終更新日:2008年09月25日 19:10

初めて投稿します。
今年から組合の委員長になりました。
今まで3回転職しどこも御用聞き組合で
当方まともに活動したことが無く、よく判らないまま
委員長になってしまいました。
そんなこともあり、規程を読み始めたところです。

早速ですが以前から他の社員から話には聞いていたのですが
弊社の規程で海外出張時「支度金」制度というのが有ったようで、改定前は海外出張時「支度金」を支払うと記載されていました。ただこの項目が記載されている規程で、別の改定があり差し替えられたとき、その項目が削除されていました。協議の上廃止したのであればしょうがないのですが「廃止した」という記録が残っていません。
改定記録は残っていますが、廃止の記録は不要なのでしょうか。

回答のほど、よろしくお願いします。

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Re: 制度廃止の記録は不要?

> 初めて投稿します。
> 今年から組合の委員長になりました。
> 今まで3回転職しどこも御用聞き組合で
> 当方まともに活動したことが無く、よく判らないまま
> 委員長になってしまいました。
> そんなこともあり、規程を読み始めたところです。
>
> 早速ですが以前から他の社員から話には聞いていたのですが
> 弊社の規程で海外出張時「支度金」制度というのが有ったようで、改定前は海外出張時「支度金」を支払うと記載されていました。ただこの項目が記載されている規程で、別の改定があり差し替えられたとき、その項目が削除されていました。協議の上廃止したのであればしょうがないのですが「廃止した」という記録が残っていません。
> 改定記録は残っていますが、廃止の記録は不要なのでしょうか。
>
> 回答のほど、よろしくお願いします。

#########################

貴社の「規程管理規程」はご確認されましたか。
規程管理規程」サンプリングですが、下記条文が必ず表記することが必要です。
お尋ねの件ですが、
第0条 (効力)
2 改正または廃止された規程は、新規程などの施行の日の前日をもって効力が消滅するものとする。

となっていれば、消滅時効ですので表記は不要となります。
ただし、取締役会、議案審議文書では、改正前条文、改正後の条文のとして案内し、確認を求めていると考えます。


第0条 (制定・改廃)
規程の制定・改廃は、原則として総務部長が関係する部門と協議して起案し、取締役会の決議により制定する。ただし、規程の内容に応じて別の定めをおく場合がある。

第0条 (公布、施行)
制定または改正された規程は、社長が公布し、総務部がすみやかに施行手続を行うものとする。

第0条 (効力)
1. 規程の制定・改正は、原則として施行の日をもって効力を生ずるものとする。
2. 改正または廃止された規程は、新規程などの施行の日の前日をもって効力が消滅するものとする。

第0条 (規程集)
1. 公布された規程は、規程集に収録するものとする。
2. 規程集は、各部門ごとに備えておくものとする。
3. 各部長は、規程集の内容を整備し、常に最新の状態で維持管理しなければならない。

Re: 制度廃止の記録は不要?

> > 初めて投稿します。
> > 今年から組合の委員長になりました。
> > 今まで3回転職しどこも御用聞き組合で
> > 当方まともに活動したことが無く、よく判らないまま
> > 委員長になってしまいました。
> > そんなこともあり、規程を読み始めたところです。
> >
> > 早速ですが以前から他の社員から話には聞いていたのですが
> > 弊社の規程で海外出張時「支度金」制度というのが有ったようで、改定前は海外出張時「支度金」を支払うと記載されていました。ただこの項目が記載されている規程で、別の改定があり差し替えられたとき、その項目が削除されていました。協議の上廃止したのであればしょうがないのですが「廃止した」という記録が残っていません。
> > 改定記録は残っていますが、廃止の記録は不要なのでしょうか。
> >
> > 回答のほど、よろしくお願いします。
>
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>
> 貴社の「規程管理規程」はご確認されましたか。
> 「規程管理規程」サンプリングですが、下記条文が必ず表記することが必要です。
> お尋ねの件ですが、
> 第0条 (効力)
> 2 改正または廃止された規程は、新規程などの施行の日の前日をもって効力が消滅するものとする。
>
> となっていれば、消滅時効ですので表記は不要となります。
> ただし、取締役会、議案審議文書では、改正前条文、改正後の条文のとして案内し、確認を求めていると考えます。
>
>
> 第0条 (制定・改廃)
> 規程の制定・改廃は、原則として総務部長が関係する部門と協議して起案し、取締役会の決議により制定する。ただし、規程の内容に応じて別の定めをおく場合がある。
>
> 第0条 (公布、施行)
> 制定または改正された規程は、社長が公布し、総務部がすみやかに施行手続を行うものとする。
>
> 第0条 (効力)
> 1. 規程の制定・改正は、原則として施行の日をもって効力を生ずるものとする。
> 2. 改正または廃止された規程は、新規程などの施行の日の前日をもって効力が消滅するものとする。
>
> 第0条 (規程集)
> 1. 公布された規程は、規程集に収録するものとする。
> 2. 規程集は、各部門ごとに備えておくものとする。
> 3. 各部長は、規程集の内容を整備し、常に最新の状態で維持管理しなければならない。

回答ありがとうございます。
規程管理規程」を確認しました。
確かに新規定の施行と同時に消滅すると書いてあります。
廃止された経緯は会社側に確認します。
ありがとうございました。

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