相談の広場
日本人男性が入社しましたが、扶養控除等申告書に外国人の奥様(同居)と、8歳の子供(別居フィリピン)と、7歳と6歳の子供(別居インドネシア)と、本人の母親(別居 安中市)が記入されていて、平成19年の収入は全員0円となっています。奥様は同居なので扶養家族になれると思いますが、他の家族はなれるのでしょうか?
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> 日本人男性が入社しましたが、扶養控除等申告書に外国人の奥様(同居)と、8歳の子供(別居フィリピン)と、7歳と6歳の子供(別居インドネシア)と、本人の母親(別居 安中市)が記入されていて、平成19年の収入は全員0円となっています。奥様は同居なので扶養家族になれると思いますが、他の家族はなれるのでしょうか?
母親と子供たちはご本人の一親等の血族ですので、同居していなくても扶養家族になることができます。
逆に、従兄弟は四親等なので血縁が遠く、同居であっても扶養家族にはなれません。
ちょっと複雑ですが、ほかには
本人の親は別居でもOKですが、配偶者の親は同居でないといけない、等あります。
今回の件はよろしいでしょうか(^^*
> > 日本人男性が入社しましたが、扶養控除等申告書に外国人の奥様(同居)と、8歳の子供(別居フィリピン)と、7歳と6歳の子供(別居インドネシア)と、本人の母親(別居 安中市)が記入されていて、平成19年の収入は全員0円となっています。奥様は同居なので扶養家族になれると思いますが、他の家族はなれるのでしょうか?
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> 母親と子供たちはご本人の一親等の血族ですので、同居していなくても扶養家族になることができます。
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> 逆に、従兄弟は四親等なので血縁が遠く、同居であっても扶養家族にはなれません。
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> ちょっと複雑ですが、ほかには
> 本人の親は別居でもOKですが、配偶者の親は同居でないといけない、等あります。
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> 今回の件はよろしいでしょうか(^^*
どうも有難うございました。
良かったです。
また宜しくお願いします!
> 日本人男性が入社しましたが、扶養控除等申告書に外国人の奥様(同居)と、8歳の子供(別居フィリピン)と、7歳と6歳の子供(別居インドネシア)と、本人の母親(別居 安中市)が記入されていて、平成19年の収入は全員0円となっています。奥様は同居なので扶養家族になれると思いますが、他の家族はなれるのでしょうか?
● 他の方のご意見と一部異なっています。ご承知置き下さい。
● 健康保険の被扶養者の条件と、所得税の扶養配偶者・扶養親族の条件は異なります。
ご質問の範囲でない部分を含め、まず健康保険の方を述べます。
● 主として被保険者(以下「本人」)の収入により生計を維持されている三親等内の親族(以下「親族」)であることが条件です。
● 親族とは、配偶者(双方に戸籍上の配偶者がない場合は、内縁関係を含む。以下同じ)、子(養子を含む。以下同じ)、父母、祖父母、兄弟姉妹を言います。
● 生計維持というのは、対象親族の年収が、次の収入であって、かつ、本人の年収の半額未満であることです。
本人の年収の半額以上であっても、本人の年収以下であれば世帯全体を総合的に判断して認められることがあります。
60歳未満は130万円未満
60歳以上と障害者は180万円未満
● 本人と親族が別居している場合は、上記以外に、親族の収入が本人からの仕送り額より少ないことです。
● 親族の内、次の者は生計維持だけが条件です。
1 本人の直系尊属(父母・祖父母など)
2 配偶者
3 子、弟妹
● 親族の内、次の者は生計維持と同一世帯の両方が条件です。
4 前記以外の親族(血族、姻族の別なく、継父母、継子も含む)
5 内縁の配偶者の父母と子(配偶者が死亡後も、本人と同一世帯で、生計維持関係があればOK)
● これらで、本人が世帯主でなくても良い。
● 上記のことからayayaさんの場合、
1 国外在住の子が戸籍上の養子でないならば「継子」ですから、否定されます。同居であればOKです。
母はOKです。
● 所得税では、次のとおり規定しています。
● 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれます。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 略
● 扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者(本人)と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 略
● 「所得」とは1年(年初~年末)合計額を言います。
「所得」とは、収入額のことではありません。収益(売上・税込賃金等)から損失(仕入高・営業経費・給与所得控除等)を控除した額です。
給与所得控除は65万円です。
● 戸籍上の親族でない者は、前記のように極めて狭く限定しています。
国外在住の「子」の籍が「養子」でないのであれば否定されます。
● ayaayaさんの場合、妻と子の戸籍はどうでしょうか。戸籍に入れてなければ、否定されます。
入れてあれば、収入額の点ではOKです。
● 健保・税金いずれも、戸籍上の養親・養子は血の繋がりが全くなくても「血族」とします。
法律では、実子と養子についての権利義務の差はありません。(相続税の一部で、養子について違う部分があるだけです)
● 社会保険庁のHP http://www.sia.go.jp/
を参照して下さい。このように掲載してあります。
● 国税庁のHP http://www.nta.go.jp/
を参照して下さい。このように掲載してあります。
社会保険労務士 日高 貢
> > 日本人男性が入社しましたが、扶養控除等申告書に外国人の奥様(同居)と、8歳の子供(別居フィリピン)と、7歳と6歳の子供(別居インドネシア)と、本人の母親(別居 安中市)が記入されていて、平成19年の収入は全員0円となっています。奥様は同居なので扶養家族になれると思いますが、他の家族はなれるのでしょうか?
>
> ● 他の方のご意見と一部異なっています。ご承知置き下さい。
>
> ● 健康保険の被扶養者の条件と、所得税の扶養配偶者・扶養親族の条件は異なります。
> ご質問の範囲でない部分を含め、まず健康保険の方を述べます。
>
> ● 主として被保険者(以下「本人」)の収入により生計を維持されている三親等内の親族(以下「親族」)であることが条件です。
>
> ● 親族とは、配偶者(双方に戸籍上の配偶者がない場合は、内縁関係を含む。以下同じ)、子(養子を含む。以下同じ)、父母、祖父母、兄弟姉妹を言います。
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> ● 生計維持というのは、対象親族の年収が、次の収入であって、かつ、本人の年収の半額未満であることです。
> 本人の年収の半額以上であっても、本人の年収以下であれば世帯全体を総合的に判断して認められることがあります。
> 60歳未満は130万円未満
> 60歳以上と障害者は180万円未満
>
> ● 本人と親族が別居している場合は、上記以外に、親族の収入が本人からの仕送り額より少ないことです。
>
> ● 親族の内、次の者は生計維持だけが条件です。
> 1 本人の直系尊属(父母・祖父母など)
> 2 配偶者
> 3 子、弟妹
>
> ● 親族の内、次の者は生計維持と同一世帯の両方が条件です。
> 4 前記以外の親族(血族、姻族の別なく、継父母、継子も含む)
> 5 内縁の配偶者の父母と子(配偶者が死亡後も、本人と同一世帯で、生計維持関係があればOK)
>
> ● これらで、本人が世帯主でなくても良い。
>
> ● 上記のことからayayaさんの場合、
> 1 国外在住の子が戸籍上の養子でないならば「継子」ですから、否定されます。同居であればOKです。
> 母はOKです。
>
> ● 所得税では、次のとおり規定しています。
>
> ● 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
> (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれます。)。
> (2) 納税者と生計を一にしていること。
> (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
> (4) 略
>
> ● 扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
> (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
> (2) 納税者(本人)と生計を一にしていること。
> (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
> (4) 略
>
> ● 「所得」とは1年(年初~年末)合計額を言います。
> 「所得」とは、収入額のことではありません。収益(売上・税込賃金等)から損失(仕入高・営業経費・給与所得控除等)を控除した額です。
> 給与所得控除は65万円です。
>
> ● 戸籍上の親族でない者は、前記のように極めて狭く限定しています。
> 国外在住の「子」の籍が「養子」でないのであれば否定されます。
>
> ● ayaayaさんの場合、妻と子の戸籍はどうでしょうか。戸籍に入れてなければ、否定されます。
> 入れてあれば、収入額の点ではOKです。
>
> ● 健保・税金いずれも、戸籍上の養親・養子は血の繋がりが全くなくても「血族」とします。
> 法律では、実子と養子についての権利義務の差はありません。(相続税の一部で、養子について違う部分があるだけです)
>
> ● 社会保険庁のHP http://www.sia.go.jp/
> を参照して下さい。このように掲載してあります。
>
> ● 国税庁のHP http://www.nta.go.jp/
> を参照して下さい。このように掲載してあります。
>
> 社会保険労務士 日高 貢
お返事遅くなりすみません。
とても勉強になりました。
有難うございました。m(__)m
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