相談の広場
最終更新日:2008年09月26日 12:34
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こんにちは。
>”11月8日・9日・10日の3日分”しか手当金がもらえない
のではなく、個人で手続きをして下さいということ。
つまり、それ以降は会社に籍がなくなるので、会社は関知しないということです。
おそらく、在職時の証明はきちんとしてくれると思います。
様式はこちらのサイトに載っています。
<社会保険事務所:給付関係申請書>
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/kyufu.htm
退職後の申請については、こちらに解説があります。
http://ameblo.jp/kako-sr/theme-10006646040.html
http://baby.dabetabe.com/TpcG_Kij_ShussanTeatekin.html
http://www.syusanitijikin.com/shahoteate.html
ご参考になれば幸いです。
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再び失礼します。
「在職時の証明=その会社に勤めている間の証明」という意味で書いたのです。
わかりづらくて混乱させてしまったようで、申し訳ないです。
つまり、ご質問の例で行くと、
>”11月8日・9日・10日の3日分”
については、会社に在籍しているので、会社の証明が必要ですし、会社には証明をする義務があります。
だから、この部分は今お勤めの会社がちゃんと記入してくれます。
つまり、今の会社に勤めている分の3日間分だけ、会社から証明を受けるわけです。(在職時の証明はきちんとしてくれると思います。と、私が書いたのはこのことです。)
しかし、それ以後の部分については、退職しているため、会社はtama仔さんのことを証明できません。
もっと噛み砕いて言うなら、11月11日以降は、tama仔さんがもう会社に勤めていない期間なわけですから、
「勤めている事業所がない=事業主は存在しない」
ということです。
要は、11月11日以降は証明すべき人がいないから、11月11日以降は事業主の証明はいらないのです。
あと、ちょっと確認したいんですが、会社の総務の方、出産手当金の用紙をもらってくることさえ、してくれないんですか?
それとも、この3日間の分だけを書いた用紙をくれるんですか?
もし前者であれば、用紙をもらいがてら、お住まいの近くにある社会保険事務所に行きましょう。
何もかもわからない中で手続きされるのならば、こちらで質問するより、社会保険事務所に出向いたほうが、絶対いいです。
所轄外だから、質問に答えない・・・なんてことは言われませんから、
「在職中に出産手当金を受給して、退職後も継続受給したいので、用紙を下さい。
何もわからないので、書き方と必要な書類を教えてください」
と伝えて、きちんと説明してもらってください。
説明を受けて、用紙をもらってきたら、直接本社に出向かなくてもいいですから、本社に用紙を郵送しましょう。
郵送前に、
1.出産手当金を受給したいこと
2.受給するために、会社に在職していた3日分の証明をしてもらわなければならないので、記入して返送して欲しいこと
3.初回申請の時には、出勤簿と賃金台帳のコピーがいるので、この3日間分を含む給与月の分を同封して欲しいこと
4.あとは自分でやるので、本社の加入している社会保険事務所の連絡先を教えて欲しいこと
を電話で伝えましょう。
総務の方がよくわかっていないのなら、この時、何をどうすればいいか、色々聞かれるでしょう。
このことを考えても、社会保険事務所でどういう風にかいてもらえばいいか聞いてこないと!
会社の総務の人に自分が説明してもらうのじゃなくて、社会保険事務所で聞いてきたことを会社に説明して、必要なことだけしてもらうんです。
あとはそれを郵送してもらえばいい話です。
一生懸命説明したつもりですが、わからなかったらごめんなさい。
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> 11月10日以降で食い下がってみます。
> もし会社にごり押しされたら
> 「会社都合」での退職の要求をしてみます。
「会社都合」での要求はしないほうがよろしいかと・・・。
そのような状況で解雇したら、会社側の違法行為になっちゃいますんで。
もし会社にごり押しされたら、
「退職日が前倒しになると、出産手当金が受給できなくなって困ります。それとも会社が出産手当金相当の額を支給してくれるんですか?」とでも言えば、
それは困るってことで、そのまま認めてもらえそうな気がしますけどね。
それでもまだブツブツ言うようなら、
「退職希望日より前の退職を強要することは解雇にあたります」
ということと、
「男女雇用機会均等法により、妊娠中の解雇は、正当な理由がない限り無効とされています」
と言ってみてください。
まあ、あくまでも最終手段ですが。
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