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労務管理

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就業時間について

著者 superhiro さん

最終更新日:2008年10月01日 08:02

現在 9時からの就業ということで勤めに行ってますが
集合時間が 7時45分(打ち合わせの為)
打ち合わせ終了の後 現場に行き 8時過ぎから作業をしてます
しかし 時給が発生するのは9時からです
正社員でもないのに ただ働きは納得がいきません
働いた分は請求しても問題ないのでしょうか?

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請求しても問題ありません。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年10月01日 13:29

> 現在 9時からの就業ということで勤めに行ってますが
> 集合時間が 7時45分(打ち合わせの為)
> 打ち合わせ終了の後 現場に行き 8時過ぎから作業をしてます
> しかし 時給が発生するのは9時からです
> 正社員でもないのに ただ働きは納得がいきません
> 働いた分は請求しても問題ないのでしょうか?

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■請求しても問題ありません。


打ち合わせは、仕事に必要なことでしょうから、仕事です。
給与に含まれる時間です。

また、8時から9時までは、まさに仕事ですから、この時間帯を給与に含めていないとなると、無賃労働になりますよね。


7時45分から給与は請求できます。

Re: 請求しても問題ありません。

著者superhiroさん

2008年10月01日 14:34

どうもありがとうございました

Re: 就業時間について

> 正社員でもないのに ただ働きは納得がいきません
> 働いた分は請求しても問題ないのでしょうか?

● 他の方のご意見に同意します。
  なお「正社員で」あっても、無くても、同じことです。
  ごく一部には労働基準法で言うところの「管理監督者」が居ます。これに相当する人は、欠勤・遅刻・早退などは本人自身が決め、それによって賃金はカットされず、逆に残業しても割増賃金は得られません。一般労働者に比べ相当高額の賃金を得ているはずです。
  貴方が言っておられる「正社員」がこれに該当すれば、その人は「ただ働き」に見える状態であっても違法ではありません。
  この点は区別して理解して下さい。

Re: 就業時間について

著者superhiroさん

2008年10月02日 15:07

> > 正社員でもないのに ただ働きは納得がいきません
> > 働いた分は請求しても問題ないのでしょうか?
>
> ● 他の方のご意見に同意します。
>   なお「正社員で」あっても、無くても、同じことです。
>   ごく一部には労働基準法で言うところの「管理監督者」が居ます。これに相当する人は、欠勤・遅刻・早退などは本人自身が決め、それによって賃金はカットされず、逆に残業しても割増賃金は得られません。一般労働者に比べ相当高額の賃金を得ているはずです。
>   貴方が言っておられる「正社員」がこれに該当すれば、その人は「ただ働き」に見える状態であっても違法ではありません。
>   この点は区別して理解して下さい。




どうもありがとうございます

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